平成27年10月2日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社穴吹ハウジングサービス(以下「穴吹ハウジングサービス」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
名 称
|
株式会社穴吹ハウジングサービス |
所 在 地
|
高松市紺屋町3番地6 |
代 表 者
|
代表取締役 穴吹 薫 |
事業の概要
|
分譲マンション等管理業,駐車場事業等 |
資 本 金
|
2000万円 |
2 違反事実の概要
(1)ア 穴吹ハウジングサービスは,駐車場事業等を営む事業者である。
イ 穴吹ハウジングサービスは,個人,人格のない社団等又は資本金の額が3億円以下である事業者であって,駐車場施設を貸し付けるもの(以下「賃貸人」という。)と賃貸借契約を締結し,賃貸人から継続して駐車場施設を賃借している。
(2) 穴吹ハウジングサービスは,賃貸人であって,駐車場施設の賃料を消費税を含む額で定めているものに対し,平成26年1月から同年3月までの間に,同年4月分以後の賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料と同額にするよう要請した。
3 勧告の概要
(1) 穴吹ハウジングサービスは,賃貸人から賃借している駐車場施設の賃料のうち,平成26年3月分までの賃料と同額に定め,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払っている同年4月分以後の駐車場施設の賃料について,同年4月分に遡って,速やかに消費税率の引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を当該事業者に支払うこと。
(2) 穴吹ハウジングサービスは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 穴吹ハウジングサービスは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(4) 穴吹ハウジングサービスは,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)株式会社穴吹ハウジングサービスに対する勧告について(PDF:51KB)
(印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:106KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所消費税転嫁対策調査室
電話 087-812-5760(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/