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(平成28年8月31日)株式会社松下サービスセンター及び株式会社APサービスセンターに対する勧告について

(平成28年8月31日)株式会社松下サービスセンター及び株式会社APサービスセンターに対する勧告について

平成28年8月31日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社松下サービスセンター(以下「松下サービスセンター」という。)及び株式会社APサービスセンター(以下「APサービスセンター」といい,松下サービスセンターとAPサービスセンターを併せて「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,2社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 2220001008448 6220001008717
名   称 株式会社松下サービスセンター 株式会社APサービスセンター
所 在 地 金沢市松島一丁目33番地 金沢市松島一丁目33番地
代 表 者 代表取締役 河崎 五市
代表取締役 河崎 五市
事業の概要 建築リフォーム工事業 建築リフォーム工事業
資 本 金 5000万円 1000万円

2 違反事実の概要

(1)ア 2社は,主に住宅等の建築リフォーム工事業を営む事業者である。
   イ 2社は,それぞれ,サイディング工事(注)を,個人である事業者又は資本金が3億円以下である事業者(以下「本件工事業者」という。)に継続して請け負わせている。2社は,サイディング工事について,消費税を含む額として工事単価を定め,当該単価を基に工事物件の坪数等に応じて工事代金を算出し,本件工事業者に支払っている。
     (注)「サイディング工事」とは,住宅等の外壁改修工事及びこれに付帯する工事のことをいう。
   ウ 2社は,それぞれ,継続して,個人である事業者又は資本金が3億円以下である事業者から,駐車場等を賃借しているほか,当該事業者に対し,税務会計指導業務(松下サービスセンターについては当該業務に加えて広告業務及び廃棄物処理業務)を委託している。
(2)ア(ア) 2社が,それぞれ,本件工事業者のうち,一部のものに対し,平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に発注し,平成26年4月1日以後に引渡しを受けたサイディング工事の工事代金については,平成26年4月1日に引き上げられた消費税率が適用されるところ,2社は,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払った。
    (イ) 2社は,それぞれ,本件工事業者のうち,一部のものに対し,平成26年4月1日以後に発注したサイディング工事の工事代金について,工事単価に消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの工事単価と同額に定め,前記(1)イの方法で算出した額を支払った。
  イ このほか,2社は,それぞれ,平成26年4月1日以後の前記(1)ウの業務等に係る代金について,前記(1)ウの事業者のうち,一部のもの(以下「本件賃貸人等」という。)に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った。
(3)2社は,それぞれ,公正取引委員会が本件について調査を開始した後,前記(2)の代金について,松下サービスセンターは平成28年3月24日までに,APサービスセンターは同年7月12日までに消費税率の引上げ分に相当する額まで引き上げることを本件工事業者及び本件賃貸人等との間で合意し,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件工事業者及び本件賃貸人等に対して支払った。

3 勧告の概要

(1)2社は,それぞれ,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2)2社は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3)2社は,それぞれ,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所消費税転嫁対策調査室
電話 052-961-9493(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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