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(平成28年12月9日)独占禁止法の一部改正を含む「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」の成立について

(平成28年12月9日)独占禁止法の一部改正を含む「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」の成立について

平成28年12月9日
公正取引委員会

 我が国を含む12か国により本年2月4日に署名された環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の実施に伴い,独占禁止法の違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との合意により自主的に解決する制度の導入に関する規定を整備するため,本年3月8日に国会に提出された,確約手続の導入を内容とする独占禁止法の一部改正を含む「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」は,本日,参議院本会議において可決,成立した。

1 国会の審議状況

第190回国会
 平成28年4月5日   衆議院 本会議 提案理由説明・質疑
第192回国会
 平成28年11月4日  衆議院 TPP特別委員会 質疑・採決
 平成28年11月10日  衆議院 本会議 採決
 平成28年11月11日  参議院 本会議 趣旨説明・質疑
 平成28年12月9日  参議院 TPP特別委員会 質疑・採決
 平成28年12月9日  参議院 本会議 採決

2 法律の概要(別添参照)

(1) 独占禁止法違反の疑いに係る公正取引委員会の通知を受けた者が,その疑いの理由となった行為を排除するために必要な措置に関する計画を作成して公正取引委員会の認定を申請し,公正取引委員会が当該計画を認定した場合には,排除措置命令及び課徴金納付命令をしないこととする。
(2) その他所要の改正を行う。

3 施行期日

 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日。
 

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5485(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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