平成28年2月5日
公正取引委員会
公正取引委員会は,東北地区(注1),新潟地区(注2)及び北陸地区(注3)(以下「3地区」という。)における特定ポリ塩化アルミニウム(注4・5)の製造販売業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
本件は,3地区における特定ポリ塩化アルミニウムの製造販売業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
(注1)「東北地区」とは,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県及び福島県の区域をいう。
(注2)「新潟地区」とは,新潟県の区域をいう。
(注3)「北陸地区」とは,富山県,石川県及び福井県の区域をいう。
(注4)「ポリ塩化アルミニウム」とは,水酸化アルミニウムと塩酸を主な原料として製造される液体の化学薬品であり,水中の微小な土砂等の浮遊物質を凝集沈殿させる効果を有するものをいう。
(注5)「特定ポリ塩化アルミニウム」とは,地方公共団体が一般競争入札,指名競争入札及び見積り合わせ(以下「入札等」という。)の方法により発注する,浄水施設で使用されるポリ塩化アルミニウムであって,受注者(受注者が販売業者である場合には,当該販売業者を介して入札等に参加したポリ塩化アルミニウムの製造販売業者(水澤商事株式会社を含む。))が自社又は製造委託先等の製造拠点又は出荷拠点から,直接,当該施設に供給するもの(特定の製造販売業者1社又は特定の一つの製品名を指定して発注されるものを除く。)をいう。また,新潟地区及び北陸地区の「特定ポリ塩化アルミニウム」には,浄水施設以外で使用されるものが併せて発注される場合には当該浄水施設以外で使用されるものを含む。
1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名,各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。)
違反事業者数
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排除措置命令
対象事業者数
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課徴金納付命令
対象事業者数
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課徴金額
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東北地区における特定ポリ塩化アルミニウム
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6社
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5社
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5社
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7570万円
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新潟地区における特定ポリ塩化アルミニウム
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6社
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5社
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4社
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1479万円
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北陸地区における特定ポリ塩化アルミニウム
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5社
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4社
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3社
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1581万円
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合計
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延べ17社
(実数10社)
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延べ14社
(実数9社)
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延べ12社
(実数7社)
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1億630万円
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2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)
(1) 東北地区における特定ポリ塩化アルミニウム
違反事業者6社(別表の番号1ないし4,7及び10記載の事業者)は,遅くとも平成23年3月10日以降,東北地区における特定ポリ塩化アルミニウムについて,販売価格の低落防止を図るため
ア 納入先浄水施設(注6)ごとに,毎年度
(ア) 順番に該当する者を供給すべき者(以下「供給予定者」という。)とする
(イ) 入札等の時点で当該納入先浄水施設に供給している者を供給予定者とする
イ 前記アを原則としつつ,年度ごとに一定数量等の供給を希望する者に対しては,多木化学株式会社(以下「多木化学」という。)及び大明化学工業株式会社(以下「大明化学工業」という。)が,納入先浄水施設の購入予定数量等を勘案し,納入先浄水施設を指定して供給予定者とする
などにより,供給予定者を決定し,供給予定者が供給できるようにすることにより,公共の利益に反して,東北地区における特定ポリ塩化アルミニウムの販売分野における競争を実質的に制限していた。
(2) 新潟地区における特定ポリ塩化アルミニウム
違反事業者6社(別表の番号1ないし3,6,9及び10記載の事業者)は,遅くとも平成23年3月15日以降,新潟地区における特定ポリ塩化アルミニウムについて,販売価格の低落防止を図るため,納入先浄水施設ごとに,毎年度
ア 順番に該当する者を供給予定者とする
イ 入札等の時点で当該納入先浄水施設に供給している者を供給予定者とする
などにより,供給予定者を決定し,供給予定者が供給できるようにすることにより,公共の利益に反して,新潟地区における特定ポリ塩化アルミニウムの販売分野における競争を実質的に制限していた。
(3) 北陸地区における特定ポリ塩化アルミニウム
違反事業者5社(別表の番号2,3,5,8及び10記載の事業者)は,遅くとも平成23年3月15日以降,北陸地区における特定ポリ塩化アルミニウムについて,販売価格の低落防止を図るため,納入先浄水施設ごとに,毎年度
ア 順番に該当する者を供給予定者とする
イ 入札等の時点で当該納入先浄水施設に供給している者を供給予定者とする
などにより,供給予定者を決定し,供給予定者が供給できるようにすることにより,公共の利益に反して,北陸地区における特定ポリ塩化アルミニウムの販売分野における競争を実質的に制限していた。
(注6)「納入先浄水施設」とは,入札等において納入先として定められた一又は複数の浄水施設をいう。
3 排除措置命令の概要
前記2の違反行為ごとに,次のとおり排除措置命令を行った。
(1) 排除措置命令の対象事業者(以下「名宛人」という。)は,それぞれ,次の事項を,取締役会等において決議しなければならない。
ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。
イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,各地区における特定ポリ塩化アルミニウムについて,供給予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に販売活動を行うこと。
(2) 名宛人は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置を,自社を除く名宛人,特定ポリ塩化アルミニウムを発注する各地区の地方公共団体及び自社の取引先である各地区における特定ポリ塩化アルミニウムの販売業者に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 名宛人は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,各地区における特定ポリ塩化アルミニウムについて,供給予定者を決定してはならない。
4 課徴金納付命令の概要
課徴金納付命令の対象事業者は,平成28年9月6日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額1億630万円)を支払わなければならない。
なお,多木化学及び大明化学工業は,東北地区における特定ポリ塩化アルミニウムについて,年度ごとに一定数量等の供給を希望する者の取引の相手方となる地方公共団体を指定していたことが認められたため,独占禁止法第7条の2第8項第2号に該当する者であることから,同項の規定に基づき,5割加算した算定率を適用している。
関連ファイル
(印刷用)(平成28年2月5日)東北地区,新潟地区及び北陸地区の地方公共団体が発注するポリ塩化アルミニウムの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について(PDF:95KB)
(平成28年2月5日)別表(違反事業者及び課徴金額一覧)(PDF:45KB)
(平成28年2月5日)別添(排除措置命令書)(PDF:191KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局第四審査上席
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