平成28年1月20日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社東光高岳(以下「東光高岳」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号
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5010601043417 |
名 称
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株式会社東光高岳 |
所 在 地
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東京都江東区豊洲五丁目6番36号 |
代 表 者
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代表取締役 高津 浩明 |
事業の概要
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電力機械器具等の製造販売等 |
資 本 金
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80億円 |
2 違反事実の概要
(1)ア 東光高岳は,電力機械器具等の製造販売等を営む事業者である。
イ 東光高岳は,電力量計の取替工事(以下「本件取替工事」という。)を,個人である事業者又は資本金の額が3億円以下の事業者に継続して委託している。
(2) 東光高岳は,前記(1)イの事業者のうち,委託料を消費税を含む額で定めているもの(以下「本件事業者」という。)に対し,平成26年4月1日以後の委託料について,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払った。
(3) 東光高岳は,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後の本件取替工事の委託料について,平成27年12月28日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件事業者との間で合意し,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件事業者に対して支払った。
3 勧告の概要
(1) 東光高岳は,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) 東光高岳は,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) 東光高岳は,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)株式会社東光高岳に対する勧告について(PDF:51KB)
(印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:75KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/