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(平成28年6月14日)株式会社日本セレモニーに対する勧告等について

(平成28年6月14日)株式会社日本セレモニーに対する勧告等について

平成28年6月14日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社日本セレモニー(以下「日本セレモニー」という。)に対し調査を行ってきたところ,同社が自ら又は子会社5社を通じて,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことが認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき同社に対し勧告を行うとともに,同社の子会社5社に対し指導を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 1250001006136
名   称 株式会社日本セレモニー
本店所在地 山口県下関市王喜本町六丁目4番50号
代 表 者 代表取締役 神田 輝
事業の概要 冠婚葬祭式の施行等
資 本 金 1億円

2 違反事実の概要

(1) 日本セレモニーは,業として消費者から請け負う
  ア 結婚式の施行に係るビデオの制作
  イ 冠婚葬祭式の施行に係る司会進行,美容着付け,音響操作等の実施
  を個人である事業者又は資本金の額が5千万円以下の法人である事業者に委託している(これらの事業者を以下「本件下請事業者」という。)。
(2)ア 日本セレモニーは,平成26年5月から平成27年11月までの間,本件下請事業者の給付の内容と直接関係ないにもかかわらず,本件下請事業者に対し,前記(1)の下請取引に係る交渉等を行っている冠婚葬祭式場の支配人又は発注担当者から,おせち料理,ディナーショーチケット等の物品(以下「おせち料理等」という。)の購入を要請し,あらかじめ従業員又は冠婚葬祭式場等ごとに定めていた販売目標数量に達していない場合には再度要請するなどして,購入要請を行っていた。
   イ 本件下請事業者(144名)は,前記アの要請を受け入れて,おせち料理等を購入した(総額3302万1500円)
(3) 本件下請事業者は,おせち料理等の購入に当たって,日本セレモニーの指定する金融機関口座に購入代金を振り込むための振込手数料を負担していた。

3 勧告の概要

(1) 日本セレモニーは,本件下請事業者に対し,前記2(2)の行為により,本件下請事業者が購入したおせち料理等の購入金額から当該おせち料理等の飲食物に係る仕入原価相当額を控除した金額及びおせち料理等の購入に当たって本件下請事業者が負担した振込手数料を速やかに支払うこと。
(2) 日本セレモニーは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第6号の規定に違反するものであること。
  イ 今後,下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き,下請事業者に対し,自己の指定する物を強制して購入させ,又は役務を強制して利用させないこと。
(3) 日本セレモニーは,今後,下請法第4条第1項第6号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(4) 日本セレモニーは,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(5) 日本セレモニーは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
(6) 日本セレモニーは,前記(1)から(5)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所下請課
電話 082-228-1501(代表)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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