平成28年6月21日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
平成27年度における四国地区(徳島県,香川県,愛媛県及び高知県の4県)の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
平成27年度における景品表示法の事件処理件数は,指導が10件であった(平成27年度の主要な処理事件は,別紙参照)。
表1 事件処理件数 (単位:件)
2 表示事件
平成27年度に処理した表示事件は10件であり,その内訳は,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が2件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が8件であった。
表2 表示事件の内訳 (単位:件)
(注)平成28年4月に改正法(平成26年法律第118号)が施行された後の景品表示法の条項番号を記載(以下同じ。)。
3 景品事件
平成27年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
平成27年度に行った指導は4件であった。
(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,[1]事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,[2]事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
平成27年度に受け付けた相談件数は101件であった。具体的な相談内容としては,景品類の提供限度額に関する相談,商品の効果・性能の表示に関する相談,商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,商品の原産国の表示に関する相談,食品の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
平成27年度において,香川県が開催する研修会(平成27年11月)に講師を派遣し,また,高知市(平成27年6月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを開催するなどした。
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,広島市において開催された「中国四国地域食品表示監視連絡会議」(平成27年5月)に参加し,また,徳島市において開催された「消費者行政ブロック会議(中国・四国ブロック)」(平成27年10月)及び高松市において開催された「景品表示法ブロック会議(四国ブロック)」(平成28年1月)に参加するなど,四国地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(平成28年6月21日)平成27年度における四国地区の景品表示法の運用状況等(PDF:700KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課
電話 087-834-1441(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/index.html