平成28年6月24日
公正取引委員会事務総局
中部事務所
第1 独占禁止法違反事件等の処理状況
1
公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に厳正かつ積極的に対処することとしている。
そして,公正取引委員会は,一般から提供された情報(申告),自ら探知した事実等を検討し,必要な審査を行い,審査の結果,違反行為が認められたときは,違反行為をした事業者等に対し,違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち,価格カルテル・入札談合・受注調整,優越的地位の濫用等については,違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。
2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)
最近の5年間における中部地区の独占禁止法違反事件の処理状況は,次のとおりである。
処理内容/年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
審査件数 | 前年度からの繰越し | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
年度内新規着手 | 9 | 21 | 5 | 9 | 4 | ||
合 計 | 13 | 27 | 8 | 10 | 5(注6) | ||
処理件数 | 法的措置(注1) | 排除措置命令等 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 警告(注2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
注意(注3) | 6 | 23 | 6 | 8 | 2 | ||
打切り(注4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
小 計 | 6 | 23 | 7 | 9 | 4 | ||
合 計 | 8 | 24 | 7 | 9 | 6 | ||
次年度への繰越し | 6(注5) | 3 | 1 | 1 | 1(注7) |
(注1) 「法的措置」とは,排除措置命令及び課徴金納付命令であり,一つの事件について,排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には,法的措置件数を1件としている。
(注2) 「警告」とは,排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られないが,違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3) 「注意」とは,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4) 「打切り」とは,違反行為が認められない等により,審査を打ち切る場合をいう。
(注5) 一つの事件において2件の排除措置命令を行ったため,件数は一致しない。
(注6) 平成27年度の審査件数は,当事務所が審査を行ったものを計上している。
(注7) 平成27年度の処理件数は,当事務所以外で審査を行った2件を計上しているため,件数は一致しない。
3 独占禁止法違反事件等の概要
(1) 入札談合
北陸地区の地方公共団体が発注するポリ塩化アルミニウムの製造販売業者に対する件(平成28年2月5日・排除措置命令及び課徴金納付命令〔課徴金総額:1581万円〕)【適用法条:独占禁止法第3条】
北陸地区におけるポリ塩化アルミニウムの製造販売業者5社は,遅くとも平成23年3月15日以降,北陸地区におけるポリ塩化アルミニウムについて,販売価格の低落防止を図るため,納入先浄水施設(注)ごとに,毎年度
ア 順番に該当する者を供給予定者とする
イ 入札時の時点で当該納入先浄水施設に供給している者を供給予定者とする
などにより,供給予定者を決定し,供給予定者が供給できるようにすることにより,公共の利益に反して,北陸地区におけるポリ塩化アルミニウムの販売分野における競争を実質的に制限していた。
(注)「納入先浄水施設」とは,入札等において納入先として定められた一又は複数の浄水施設をいう。
(2) 事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限
伊勢三河湾水先区水先人会に対する件(平成27年4月15日・排除措置命令)【適用法条:独占禁止法第8条第4号】
伊勢三河湾水先区水先人会は
ア 各会員が自らの判断により水先(注1)の利用者(注2)と契約して水先を引き受けることを制限していること
イ 各会員に代わって水先の利用者から収受した水先料(注3)をプールし,頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分していること
により,構成事業者の機能又は活動を不当に制限している。
(注1) 「水先」とは,水先法第2条第1項に規定される「水先区において,船舶に乗り込み当該船舶を導くこと」をいう。
(注2) 「水先の利用者」とは,船舶の運行会社,その代理店等,東京湾水先区又は伊勢三河湾水先区において水先を利用する者をいう。
(注3) 「水先料」とは,水先人が水先の対価として,水先法第46条第1項において,船舶所有者又は船長に対して請求することができることとされているものをいう。
(3) 優越的地位の濫用
公正取引委員会は,優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には,効率的かつ効果的な調査を行い,独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には,未然防止の観点から注意するほか,独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
なお,平成27年度においては,中部地区で3件の注意を行ったところ,その事例は以下のとおりである(注)。
(注) 次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったものである。
ア ゴルフ場の運営業を営むAは,購買担当者から,取引先事業者に対し,Aが開催するゴルフ大会の前売入場券の購入を要請していた。
イ 食料品の卸売業を営むBは,Bが販売する食料品を掲載したカタログの制作に際し,取引先納入業者に対し,算出根拠,使途等を明確にすることなく,カタログ制作費のほとんど全ての額に相当する協賛金の負担を要請していた。
ウ 放送業を営むCは,テレビ番組制作会社に対し,当該制作会社に帰属する著作権について,Cに譲渡する旨の同意を得ているものの,当該著作権の対価を明確にしていなかった。
(4) 不当廉売
不当廉売は,総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか,不当に低い価格で販売することにより,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり,独占禁止法第19条で禁止されるものである。申告のあった小売業に係る不当廉売事案については,迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか,大規模事業者による不当廉売等周辺の中小事業者に対する影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしており,次のとおり,愛知県常滑市において給油所を運営する石油製品小売業者2社に対し,警告を行った。
愛知県常滑市において給油所を運営する石油製品小売業者に対する件(平成27年12月24日・警告)【適用法条:独占禁止法第19条(第2条第9項第3号)】
愛知県常滑市において給油所を運営するバロン・パーク株式会社,コストコホールセールジャパン株式会社は,それぞれ,愛知県常滑市に所在する給油所において,平成27年11月18日から同月27日までの10日間,レギュラーガソリンについて,その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し,当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑い。
なお,迅速に処理するとの上記方針の下,平成27年度においては,酒類,石油製品,その他商品の小売業について,不当廉売につながるおそれがあるとして中部地区で195件の注意を行った。
第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況
1 企業結合関係届出
独占禁止法では第4章において,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第15条から第16条まで)を規定している。
公正取引委員会では,これら株式取得・所有,合併等について独占禁止法上の問題の有無について審査を行っている。
最近5年間における中部地区の企業結合関係届出の状況は,次のとおりである。
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|---|
株式取得届出受理 | 12 | 10 | 8 | 10 | 4 |
合併届出受理 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
分割届出受理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共同株式移転届出受理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事業譲受け等届出受理 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
合 計 | 13 | 14 | 10 | 10 | 6 |
2 協同組合届出
中小企業等協同組合法は,同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し,同法第7条第1項第1号で規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには,その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
最近5年間における中部地区の協同組合届出件数は,次のとおりである。
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 15 | 26 | 19 |
第3 広報・広聴活動
公正取引委員会では,独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため,次のような広報・広聴活動を行っている。
1 独占禁止政策協力委員制度
競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため,平成11年度から,独占禁止政策協力委員制度を設置しており,公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
平成27年度においては,上半期に(1)公正取引委員会に対する期待について,(2)消費税転嫁対策特別措置法施行に係る公正取引委員会の取組について,(3)下請法・優越的地位の濫用規制の普及・啓発について,(4)広報・広聴活動についてなど,下半期に(1)公正取引委員会に対する期待について,(2)広報・広聴活動について,(3)実態調査等について,(4)消費税転嫁対策特別措置法施行に係る公正取引委員会の取組についてなどの意見聴取をそれぞれ行った。
2 有識者との懇談会
各地の有識者と公正取引委員会の委員長,委員等との懇談及び講演会を通して,競争政策についてより一層の理解を求めるとともに,幅広い意見及び要望を把握し,今後の競争政策の有効かつ適切な推進に資するため,昭和47年度以降,毎年,全国各地において有識者との懇談会を開催している。
中部地区では,これまで6都市で41回開催しており,平成27年度は名古屋市において,愛知県商工会議所連合会,愛知県商工会連合会等の経済団体,消費者団体,マスコミ,学識経験者等の有識者との懇談会を実施し,同時に「持続的な経済成長の実現と公正取引委員会の役割」をテーマに講演会を開催した。
また,平成4年度から中部事務所長等と各地の有識者との意見交換会(懇談会)を開催しており,平成27年度は富山市(2か所),富山県高岡市,岐阜市(3か所),岐阜県中津川市,同県多治見市,静岡市及び名古屋市の計10か所において開催した。
3 独占禁止法説明会等
公正取引委員会では,独占禁止法等の違反の未然防止を図るため,説明会・講習会等を自ら主催しているほか,各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
中部地区では,平成27年度は独占禁止法に関する説明会等を16回実施した。また,入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を65回実施した。
4 学生に対する独占禁止法教室の実施
消費者であり,また,将来,経済活動に参加する中学生,高校生及び大学生を対象に,独占禁止法等についての理解を深めてもらうことを目的として,公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
中部地区では,平成27年度は中学生向け独占禁止法教室を1回,高校生向け独占禁止法教室を5回,大学生向け独占禁止法教室を16回それぞれ開催した。
5 一日公正取引委員会
本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において,独占禁止法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため,独占禁止法講演会,下請法講習会,入札談合等関与行為防止法研修会,消費税転嫁対策特別措置法説明会,消費者セミナー,独占禁止法教室,報道機関との懇談会,相談コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。
中部地区では,平成27年度は岐阜市において,1月12日に一日公正取引委員会を開催した。
6 消費者セミナー
一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について,より一層の理解を深めてもらうことを目的として,地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか,公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に講師として派遣している。
中部地区では,平成27年度は富山市(2か所),金沢市(2か所),岐阜市(2か所),岐阜県土岐市,同県瑞浪市,静岡市,静岡県磐田市,同県伊豆の国市,同県御前崎市,名古屋市(2か所),愛知県長久手市,同県岡崎市,三重県伊賀市及び同県三重郡菰野町の計18か所において,セミナーを開催するなどした。
7 相談業務
公正取引委員会では,法運用に対する理解を深め,違反行為の未然防止を図るため,相談を受け付けている。
最近5年間における中部地区の相談受付件数は次のとおりである。
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|---|
独占禁止法 | 342 | 480 | 323 | 488 | 371 |
下 請 法 | 744 | 940 | 1,036 | 892 | 954 |
合 計 | 1,086 | 1,420 | 1,359 | 1,380 | 1,325 |
関連ファイル
(印刷用)(平成28年6月24日)平成27年度における中部地区の独占禁止法の運用状況等について(PDF:222KB)
問い合わせ先
独占禁止法違反事件の処理状況に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所第一審査課
電話 052-961-9425(直通)
企業結合関係届出等の状況に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所経済取引指導官
電話 052-961-9422(直通)
広報活動等に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所総務課
電話 052-961-9421(直通)