平成28年6月24日
公正取引委員会事務総局
中部事務所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
平成27年度における中部地区(富山県,石川県,岐阜県,静岡県,愛知県及び三重県の6県)の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局中部事務所(以下「中部事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
平成27年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が1件,指導が8件の計9件であった(平成27年度の主要な処理事件は,関連ファイル(印刷用)参照)。
表1 事件処理件数
2 表示事件
平成27年度に処理した表示事件は7件で,事件処理件数全体の大半(約78%)を占めた。
その内訳を延べ数でみると,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が3件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が3件,原産国表示等(景品表示法第5条第3号)が1件であった。
平成27年度において,製薬会社が販売する食品の痩身効果に係る表示について,中部事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁において措置命令を行った。
表2 表示事件の内訳
(注1) 関係法条が2以上にわたる事件があるため,本表の合計は表1の合計と一致しない。
(注2) 平成28年4月に改正法(平成26年法律第118号)が施行された後の景品表示法の条項番号を記載(以下同じ。)。
3 景品事件
平成27年度に処理した景品事件は2件(約22%)であった。
表3 景品事件の内訳
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
平成27年度に行った指導は4件であった。
(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,[1]事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,[2]事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
平成27年度に受け付けた相談件数は474件であった。具体的な相談内容としては,景品類の提供限度額に関する相談,商品の効果・性能の表示に関する相談,商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,商品の原産国の表示に関する相談,食品の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
平成27年度において,消費者団体等が開催する講習会に,計20回講師を派遣し,また,名古屋市(平成27年6月)及び岐阜市(平成28年1月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを開催するなどした。
3 関係行政機関との連携
(1) 消費者行政等に関する関係省庁との連携
岐阜市において開催された「消費者行政ブロック会議(中部・北陸ブロック)」(平成27年10月)に出席するなどして,中部地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また,不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,中部地区における関係行政機関(中部事務所,東海北陸厚生局,東海農政局,北陸農政局,中部管区警察局及び名古屋国税局)の担当課長等による「食品表示関係機関連絡会」(平成27年7月)に出席した。
(2) 中部地区管内各県等との連携
ア 中部地区景品表示法ブロック会議
中部地区における景品表示法の執行力の強化等に向けて,消費者庁が主催した中部地区の各県の担当課長等による「景品表示法ブロック会議(中部ブロック)」(平成27年4月及び平成28年1月)に出席した。
また,中部地区管内の各県の景品表示法執行担当者や消費生活センターと個別に情報交換を行い,中部地区における景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。
イ 東海4県広告表示等適正化推進会議
岐阜県,静岡県,愛知県及び三重県における景品表示法の執行力の強化等に向けて,各県の景品表示法担当課長等により構成される「東海4県広告表示等適正化推進会議」(平成27年6月及び11月)に出席した。
(3) 中部地区管内の消費者団体等との連携
中部事務所における景品表示法の運用状況等を説明するとともに,相互の連携を図っていくことなどを目的として,中部地区管内の消費者団体,弁護士会等との懇談会を14回開催した。
関連ファイル
(印刷用)(平成28年6月24日)平成27年度における中部地区の景品表示法の運用状況等(PDF:171KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
電話 052-961-9423(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/