平成28年11月16日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社ユーシン(以下「ユーシン」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 1010401030214 |
名 称 | 株式会社ユーシン |
本店所在地 | 東京都港区芝大門一丁目1番30号 |
代 表 者 | 代表取締役 田邊 耕二 |
事業の概要 | 自動車部品等の製造業 |
資 本 金 | 130億3693万3283円 |
2 違反事実の概要
(1) ユーシンは,自動車メーカー等から請け負うドアハンドル,キーセット,スイッチ等の部品の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) ユーシンは,平成27年6月から平成28年6月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに「特別費用」等を下請代金の額から差し引き又は支払わせることにより,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1億4268万2625円である(下請事業者41名)。
(3) ユーシンは,平成28年10月24日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
(1) ユーシンは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) ユーシンは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) ユーシンは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) ユーシンは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) ユーシンは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成28年11月16日)株式会社ユーシンに対する勧告について(PDF:387KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/