平成28年11月25日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社農協観光(以下「農協観光」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 7010001026202 |
名 称 | 株式会社農協観光 |
本店所在地 | 東京都千代田区外神田一丁目16番8号 |
代 表 者 | 代表取締役 藤本 隆明 |
事業の概要 | 旅行業 |
資 本 金 | 18億円 |
2 違反事実の概要
(1) 農協観光は,海外旅行をしようとしている者から請け負った海外の宿泊施設,交通機関,飲食店等の手配(予約等)を資本金の額が5千万円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) 農協観光は,平成27年4月から平成28年5月までの間,次のア又はイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1163万3936円である(下請事業者13名)。
ア 農協観光は,「奨励金」等を支払わせていた。
イ 農協観光は,前記アの「奨励金」等を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
(3) 農協観光は,平成28年7月29日及び同年9月20日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
(1) 農協観光は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) 農協観光は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 農協観光は,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) 農協観光は,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) 農協観光は,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成28年11月25日)株式会社農協観光に対する勧告について(PDF:501KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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