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(平成28年10月26日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に対する意見募集について

(平成28年10月26日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に対する意見募集について

平成28年10月26日
公正取引委員会

 公正取引委員会では,今般,中小事業者の取引条件の改善を図る観点から,下請法・独占禁止法の一層の運用強化に向けた取組を進めることとし(注),その取組の一環として,親事業者による違反行為の未然防止や事業者からの下請法違反行為に係る情報提供に資するよう,
 ① 違反行為事例の追加(第4 親事業者の禁止行為 〈違反行為事例〉)
 ② 特に留意を要する違反行為の追加(第4 親事業者の禁止行為)
 ③ 下請法の対象となる取引例の追加(第2 法の対象となる取引)
 ④ 違反行為事例の取引類型別の分類及び見出しの付与(第4 親事業者の禁止行為 〈違反行為事例〉)
を内容とした「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)の改正を行うこととしました。つきましては,別紙「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正(案)新旧対照表」の改正箇所について,後記のとおり,関係各方面から広く意見を募集することとしました。

 (注)未来への投資を実現する経済対策(平成28年8月2日閣議決定),経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定),日本再興戦略2016(平成28年6月2日閣議決定)等に,下請法・独占禁止法の運用強化が盛り込まれている。

1 資料入手方法

(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
(2) 公正取引委員会のホームページに掲載
(3) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

2 意見提出方法

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

<電子メールの場合>
 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 電子メールアドレス:sitaukegl-○-jftc.go.jp
 (迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メールを送信される際は,「@」に置き換えて利用してください。)
 (注)電子メールの件名に「運用基準改正案に対する意見」と明記してください。

<FAXの場合>
 宛先を「企業取引課 運用基準改正担当」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-1800
 (注)送信票の件名に「運用基準改正案に対する意見」と明記してください。

<郵送の場合>
 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部企業取引課
 運用基準改正担当 宛て

3 意見提出期限

 平成28年11月24日(木)18時00分必着

4 意見提出上の注意 

 寄せられた意見につきましては,住所,氏名及び連絡先(電話番号,FAX番号及び電子メールアドレス)を除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた住所,氏名及び連絡先(電話番号,FAX番号及び電子メールアドレス)は,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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