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(平成28年9月21日)東日本高速道路株式会社関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(平成28年9月21日)東日本高速道路株式会社関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

平成28年9月21日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,東日本高速道路株式会社(以下「NEXCO東日本」という。)関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事(注)の入札参加業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
本件は,東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札参加業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
(注)「東日本大震災に係る舗装災害復旧工事」とは,NEXCO東日本関東支社が平成23年7月22日,同年8月31日及び同年9月30日に入札公告をした,東日本大震災により被災した高速道路の舗装本復旧工事を内容とする舗装工事をいう。

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名,各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。)

違反事業者数

排除措置命令
対象事業者数

課徴金納付命令
対象事業者数

課徴金額

8社

8社 5社 4億8029万円

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

 別表記載の8社(以下「8社」という。)は,平成23年9月7日,さいたま市内の飲食店において,東日本大震災に係る舗装災害復旧工事について,受注機会の確保等を図るため
(1) 各工事(平成23年7月22日に入札公告された「東関東自動車道 千葉管内舗装災害復旧工事」を除く。後記(2)において同じ。)の受注予定者
(2) 各工事における受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力すること
を合意することにより,公共の利益に反して,東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

(1) 8社は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
  ア 前記2の合意が消滅していることを確認すること。
  イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,NEXCO東日本関東支社が発注する舗装工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。
(2) 8社は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置を,自社を除く7社及びNEXCO東日本関東支社に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 8社は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,NEXCO東日本関東支社が発注する舗装工事について,受注予定者を決定してはならない。

4 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金納付命令の対象事業者は,平成29年4月24日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額4億8029万円)を支払わなければならない。
(2) 日本道路株式会社は,単独で,前記2の違反行為をすることを企て,かつ,8社のうち自社を除く7社に対し当該違反行為をすることを唆すことにより,当該違反行為をさせたことが認められたため,独占禁止法第7条の2第8項第1号に該当する者であることから,同項の規定に基づき,同社に対して5割加算した算定率を適用している。
(3) 前田道路株式会社,鹿島道路株式会社,大林道路株式会社及び大成ロテック株式会社(以下「4社」という。)は,調査開始日の1月前の日までに前記2の違反行為をやめており,当該違反行為に係る実行期間が2年未満であることから,独占禁止法第7条の2第6項の規定に基づき,4社に対して2割減算した算定率を適用している。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第三審査上席
電話 03-3581-3398(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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