平成28年9月27日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社シジシージャパン(以下「シジシージャパン」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項及び同条第3項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 2011101008920 |
名 称 | 株式会社シジシージャパン |
所 在 地 | 東京都新宿区大久保二丁目1番1号(本社事務所:東京都新宿区大久保二丁目1番14号) |
代 表 者 | 代表取締役 堀内 要助 |
事業の概要 | 食料品,日用品等の卸売業 |
資 本 金 | 5億2375万円 |
2 違反事実の概要
(1) シジシージャパンは,小売業者等に販売する食料品,日用品等の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2)ア シジシージャパンは,次の(ア)から(コ)までの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額4716万5685円である(下請事業者23名)。
(ア) シジシージャパンは,平成24年6月から平成25年5月までの間,「分荷・荷捌手数料」を下請代金の額から差し引いていた。
(イ) シジシージャパンは,平成24年7月から平成25年7月までの間,「達成リベート」等を支払わせていた。
(ウ) シジシージャパンは,平成24年6月から平成25年7月までの間,「販促協力金」を下請代金の額から差し引いていた。
(エ) シジシージャパンは,平成24年7月から平成25年9月までの間,「基本条件」等を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
(オ) シジシージャパンは,平成24年10月から平成25年4月までの間,「販売促進費」等を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
(カ) シジシージャパンは,平成24年7月から平成25年7月までの間,「売上割戻金」等を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
(キ) シジシージャパンは,平成24年6月から平成25年7月までの間,「配送費」を下請代金の額から差し引いていた。
(ク) シジシージャパンは,平成24年6月から同年12月までの間,「拡売条件」を支払わせていた。
(ケ) シジシージャパンは,平成24年7月から平成25年4月までの間,「キャンペーン企画条件」を下請代金の額から差し引いていた。
(コ) シジシージャパンは,前記(イ)の「達成リベート」等,前記(エ)の「基本条件」等,前記(オ)の「販売促進費」等,前記(カ)の「売上割戻金」等又は前記(ク)の「拡売条件」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
イ シジシージャパンは,次の(ア)から(キ)までの行為により,自己のために経済上の利益を提供させることによって,下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は,総額1748万8932円である(下請事業者25名)。
(ア) シジシージャパンは,創業40年に際して行う自社商品の値引販売等の費用を確保するため,平成24年8月から同年11月までの間,「特別販促金」を提供させていた。
(イ) シジシージャパンは,自社商品のパッケージデザインの作成に係る費用を確保するため,平成24年6月から平成25年9月までの間,「デザイン費」を提供させていた。
(ウ) シジシージャパンは,自社商品の値引販売の費用を確保するため,平成25年4月から同年5月までの間,「拡販協賛金」を提供させていた。
(エ) シジシージャパンは,自社商品の販促費用を確保するため,平成24年6月から同年11月までの間,「その他リベート」を提供させていた。
(オ) シジシージャパンは,自社活動の宣伝のために開催する展示会において試食に供する自社商品の費用を確保するため,平成24年7月から平成25年2月までの間,「展示会サンプル代補填」として,金銭又は試食に供する自社商品の現品を提供させていた。
(カ) シジシージャパンは,前記(オ)の試食に供する自社商品の現品を提供させた際に,その送料を支払わせていた。
(キ) シジシージャパンは,前記(ア)の「特別販促金」,前記(イ)の「デザイン費」,前記(ウ)の「拡販協賛金」,前記(エ)の「その他リベート」又は前記(オ)の「展示会サンプル代補填」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で提供させた際に,振込手数料を支払わせていた。
(3) シジシージャパンは,平成28年9月12日,下請事業者に対し,次の対応を採っている。
ア 前記(2)アの行為により減額した金額を支払った。
イ 前記(2)イの行為により提供させた金額を支払った。
3 勧告の概要
(1) シジシージャパンは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)アの行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 前記2(2)イの行為が下請法第4条第2項第3号の規定に違反するものであること。
ウ 今後,下請法第4条第1項第3号及び同条第2項第3号の規定に違反する行為を行わないこと。
(2) シジシージャパンは,今後,下請法第4条第1項第3号及び同条第2項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) シジシージャパンは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額及び提供させた金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) シジシージャパンは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額及び提供させた金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) シジシージャパンは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成28年9月27日)株式会社シジシージャパンに対する勧告について(PDF:485KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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