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(平成29年4月7日)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正(案)に対する意見募集について

(平成29年4月7日)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正(案)に対する意見募集について

平成29年4月7日
公正取引委員会


 公正取引委員会は,我が国の流通・取引慣行について,どのような行為が,公正かつ自由な競争を妨げ,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)に違反するのかを具体的に明らかにすることによって,事業者及び事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てることを目的として,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月11日公正取引委員会事務局。以下「流通・取引慣行ガイドライン」といいます。)を策定し,公表しています。
 公正取引委員会は,流通・取引慣行ガイドラインが制定されてから約25年が経過しており,我が国における流通・取引慣行の実態が大きく変化していることから,そうした実態に即したガイドラインの見直しに関して必要な検討を行うことを目的として,各界の有識者からなる「流通・取引慣行と競争政策の在り方に関する研究会」を開催しました。
 そして,同研究会により取りまとめられた報告書(注)(平成28年12月16日公表)において,「最近の実態を踏まえつつ,分かりやすく,汎用性のある,事業者及び事業者団体にとって利便性の高いガイドラインを目指すべき」とされたことを受け,公正取引委員会は,別紙のとおり,流通・取引慣行ガイドラインの改正案を公表して,後記のとおり,関係各方面から意見を募集することとしました。
(注)http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/dec/161216_1.html

1 資料入手方法

(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
(2) 公正取引委員会のホームページに掲載
(3) 公正取引委員会事務総局の経済取引局取引部取引企画課(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

2  意見提出方法

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

<電子メールの場合>

 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURL へのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 電子メールアドレス:ryuutori-○-jftc.go.jp
 (迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メールを送信される際は,「@」に置き換えて利用してください。)
 (注)電子メールの件名を「改正案に対する意見」と明記してください。

<FAXの場合>

 宛先を「取引企画課 流通・取引慣行ガイドライン担当」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-1948
 (注)送信票の件名を「改正案に対する意見」と明記してください。

<郵送の場合>

 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
 流通・取引慣行ガイドライン担当 宛て

3 意見提出期限

 平成29年5月10日(水曜)18時00分必着

4 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては,氏名,住所,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた氏名,住所,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
電話 03-3581-3371(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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