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(平成29年4月27日)株式会社久世に対する勧告について

(平成29年4月27日)株式会社久世に対する勧告について

平成29年4月27日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社久世(以下「久世」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 7013301002723
名   称 株式会社久世
本店所在地 東京都豊島区東池袋二丁目29番7号
代 表 者 代表取締役 久世 健吉
事業の概要 食料品等の卸売業等
資 本 金 3億225万円

2 違反事実の概要

(1) 久世は,
  ア 自社が飲食店に販売する食料品,調味料,洗剤等の製造
  イ 飲食店から請け負う食料品の製造
を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) 久世は,平成27年6月から平成28年11月までの間,次のアからカまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額5043万9920円である(下請事業者52名)。
  ア 「特別条件」(注1)を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
  イ 「年間リベート」(注2)を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
  ウ 「発注単価と『ユーザー特価』との差額」(注3)を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
  エ 「事務手数料」(注4)を下請代金の額から差し引いていた。
  オ 「キャンペーン」(注5)を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
  カ 下請事業者に前記アの「特別条件」,前記イの「年間リベート」,前記ウの「発注単価と『ユーザー特価』との差額」又は前記オの「キャンペーン」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
(3) 久世は,平成28年12月29日及び平成29年4月20日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

(注1) 下請代金を支払う際に久世に割り戻す額として徴収した金銭のこと。
(注2) 積極的な拡販を図るためとして一定期間の下請代金の総額に応じて徴収した金銭のこと。
(注3) 飲食店に値引販売をする場合にあらかじめ定めた発注単価より引き下げた単価(ユーザー特価)で支払うこととし,その差額分として徴収した金銭のこと。
(注4) 下請事業者への発注に係る事務手数料として徴収した金銭のこと。
(注5) 前記2(1)アの商品の販売促進を図るためとして徴収した金銭のこと。

3 勧告の概要

(1) 久世は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) 久世は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 久世は,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) 久世は,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) 久世は,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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