平成29年12月15日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社第四銀行(法人番号7110001000007)(以下「第四銀行」という。)及び株式会社北越銀行(法人番号9110001023146)(以下「北越銀行」という。)から独占禁止法の規定に基づく共同株式移転に係る計画届出書の提出を受け,審査を行った結果,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認められたので,第四銀行及び北越銀行に対し,排除措置命令を行わない旨の通知を行い,本件審査を終了した。
第1 本件の概要
本件は,第四銀行及び北越銀行が,共同株式移転の方法により,両者の事業を統合すること(以下「本件統合」という。)を計画しているものである。
第2 本件の経緯
平成29年 6月20日 共同株式移転に関する計画の届出の受理(第1次審査の開始)
平成29年 7月19日 報告等の要請(第2次審査の開始)
平成29年12月 6日 全ての報告等の受理
(意見聴取の通知期限:平成30年3月7日)
平成29年12月15日 排除措置命令を行わない旨の通知
第3 結論
公正取引委員会は,本件統合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した(審査結果の詳細は別紙参照)。
関連ファイル
(印刷用)(平成29年12月15日)株式会社第四銀行と株式会社北越銀行による共同株式移転に関する審査結果について(PDF:1,262KB)
(平成29年12月15日)本件審査の概要図(PDF:217KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
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