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(平成29年2月2日)株式会社Xena(ジーナ)に対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成29年2月2日)株式会社Xena(ジーナ)に対する景品表示法に基づく措置命令について

平成29年2月2日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社Xenaに対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
 株式会社Xenaが供給する「VCソープ」と称する石鹸に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第7条第2項の規定により同法第5条第1号(優良誤認)に該当及び同条第2号(有利誤認)に該当)が認められました。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社Xena(法人番号 2290001052398)
所在地 福岡市中央区天神一丁目1番1号
代表者 代表取締役 中山 慶一郎
設立年月 平成22年12月
資本金 1000万円(平成28年12月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

「VCソープ」と称する石鹸

(2) 優良誤認表示

ア 対象表示

(ア) 表示媒体

 別表1「情報誌名」欄記載の情報誌

(イ) 表示期間

 別表1「配布年月日」欄記載の日

(ウ) 表示内容

 例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を使用することによって、シミを解消又は軽減することができるかのように示す表示をしていた。

  • 「※シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか?」
  • 「長年の肌悩み、あきらめる前に!」
  • 「あれ?またシミが・・・」
  • 「それにしても、ビタミンで洗うとは一体!?なんでも、長年しみついた悩みや※1くすみを、洗顔だけで洗い流すというのだ!」
  • 「このビタミン洗顔だからこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角質まで洗い流せるんだとか!」

イ 実際

 前記アの表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、株式会社Xenaに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

(3) 有利誤認表示

ア 対象表示

(ア) 表示媒体

 別表2「情報誌名」欄記載の情報誌

(イ) 表示期間

 別表2「配布年月日」欄記載の日

(ウ) 表示内容

 株式会社Xenaは、例えば、別紙2「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該広告に記載した期限までに対象商品を初めて購入した場合に限り、通常価格の半額で購入することができるかのように表示していた。

イ 実際

 実際には、平成27年2月20日頃から同年12月19日までの期間において、対象商品を初めて購入した場合に通常価格の半額で購入できることとしていた。

(4) 命令の概要

ア(ア) 前記(2)アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、
  (イ) 前記(3)アの表示は、前記(3)イのとおりであって、対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、
景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ(ア) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。
  (イ) 今後、前記(3)の表示と同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
 電話 092-431-6031
 ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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