ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成29年 >2月 >

(平成29年2月15日)中部電力株式会社が発注するハイブリッド光通信装置及び伝送路用装置の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(平成29年2月15日)中部電力株式会社が発注するハイブリッド光通信装置及び伝送路用装置の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

平成29年2月15日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)が発注する特定ハイブリッド光通信装置(注1)及び特定伝送路用装置(注2)の製造販売業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,特定ハイブリッド光通信装置及び特定伝送路用装置の製造販売業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
(注1)「特定ハイブリッド光通信装置」とは,中部電力が指名競争見積の方法により発注するハイブリッド光通信装置をいう。
(注2)「特定伝送路用装置」とは,中部電力が指名競争見積の方法により発注する1.5M多重変換装置(1.5M MUX),デジタル多重無線装置,対向型光通信装置,複合型多重化装置(SMT・OCE)及び網同期装置(NSE)をいう。

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名,各事業者の課徴金額等については別表のとおり)

  違反事業者数

排除措置命令
対象事業者数

課徴金納付命令
対象事業者数

課徴金額
特定ハイブリッド光通信装置 3社 2社 2社 2億3689万円
特定伝送路用装置 2社 1社 1社 8232万円
合計

延べ5社
(実数3社)

延べ3社
(実数2社)

延べ3社
(実数2社)

3億1921万円

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

(1) 特定ハイブリッド光通信装置
3社(別表の番号1ないし3記載の事業者)は,遅くとも平成22年7月13日以降,特定ハイブリッド光通信装置について,受注金額の低落防止を図るため
ア(ア) 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(イ) 受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるよう協力する
旨の合意の下に,
イ(ア) 次のいずれかの方法により受注予定者を決定する
a 受注実績が均等になるように,過去の受注物件の見積金額を積み上げた一覧表を用いて,受注予定者を決定する
b 装置の引渡場所について,日本電気株式会社と富士通株式会社がそれぞれ優先的に受注できる「エリア」として分け合った中部電力各支店の供給区域のいずれに属するかによることを基本として,話合いにより受注予定者を決定する
(イ) 受注予定者は,自ら見積金額を定め,中部電力に,自ら提示し又は販売代理店に指示して提示させ,受注予定者以外の者は,受注予定者が定めた金額よりも高い金額を自ら提示する又は販売代理店に指示して提示させる
などにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,特定ハイブリッド光通信装置の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(2) 特定伝送路用装置
2社(別表の番号1及び3記載の事業者)は,遅くとも平成24年6月8日以降,特定伝送路用装置について,受注金額の低落防止を図るため
ア(ア) 受注予定者を決定する
(イ) 受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるよう協力する
旨の合意の下に,
イ(ア) 装置の種類ごとに,次のいずれかの方法により受注予定者を決定する
a 受注実績が均等になるように,過去の受注物件の見積金額を積み上げた一覧表を用いて,当該金額を積み上げた金額がより低い者を受注予定者とする
b 装置の引渡場所について,日本電気株式会社と富士通株式会社がそれぞれ優先的に受注できる「エリア」として分け合った中部電力各支店の供給区域のいずれに属するかなどにより,受注予定者を決定する
(イ) 受注予定者は,自ら見積金額を定め,中部電力に提示し,受注予定者以外の者は,受注予定者が定めた金額よりも高い金額を提示する
などにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,特定伝送路用装置の取引分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

前記2の違反行為ごとに,次のとおり排除措置命令を行った。
(1) 排除措置命令の対象事業者(以下「名宛人」という。)は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。
イ 今後,他の事業者と共同して,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。
(2) 名宛人は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置を,中部電力等に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 名宛人は,今後,それぞれ,他の事業者と共同して,受注予定者を決定してはならない。

4 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金納付命令の対象事業者は,平成29年9月19日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額3億1921万円)を支払わなければならない。
(2) 日本電気株式会社は,独占禁止法第7条の2第7項第1号に該当する者であることから,同項の規定に基づき,5割加算した算定率を適用している。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所第三審査課

電話 052-961-9468(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ