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(平成29年2月22日)株式会社スーパーホテルに対する勧告について

(平成29年2月22日)株式会社スーパーホテルに対する勧告について

平成29年2月22日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社スーパーホテル(以下「スーパーホテル」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 4120001044443
名   称 株式会社スーパーホテル
所 在 地 大阪市西区江戸堀三丁目6番35号
代 表 者 代表取締役 山村 孝雄
事業の概要 ホテル業
資 本 金 6750万円

2 違反事実の概要

(1)ア スーパーホテルは,ホテル業を営む事業者である。
   イ スーパーホテルは,自らが運営する一部のホテルの運営管理業務(以下「支配人業務」という。)を個人である事業者(以下「本件支配人」という。)に継続して委託している。スーパーホテルは,支配人業務について,報酬項目ごとに報酬額(定額又は客室数,委託年数等に応じて算出したもの)を消費税を含む額で定め,これらを合計した額を委託料として本件支配人に支払っている。
   ウ スーパーホテルは,個人である事業者と業務委託契約を締結し,ホテル建設,税務会計,法律,接客等に関する指導業務等(以下「顧問業務」という。)を,当該事業者に継続して委託している。スーパーホテルは,顧問業務について,定額又は1店舗当たりの指導単価(以下「顧問単価」という。)をそれぞれ消費税を含む額又は消費税を含まない額で定めており,消費税を含む額で定めている場合には,当該定額又は顧問単価に一定期間の指導店舗数を乗じた額を顧問料として当該事業者に支払っている。
   エ スーパーホテルは,個人である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者と食材納品契約を締結し,自らが運営するホテルで提供する朝食用惣菜について,当該事業者から継続して朝食用惣菜の供給を受けている。スーパーホテルは,朝食用惣菜の仕入代金について,内容ごとに仕入単価を消費税を含む額又は消費税を含まない額で定めており,消費税を含む額で定めている場合には,当該仕入単価に一定期間の仕入数量を乗じた額を仕入代金として当該事業者に支払っている。
(2)ア スーパーホテルは,前記(1)イの報酬額について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,前記(1)イの方法で算出した額を支配人業務の委託料として支払っている。
   イ スーパーホテルは,前記(1)ウの事業者であって,定額の顧問料又は顧問単価について,それぞれ消費税を含む額で定めたもの(以下「本件顧問」という。)に対し,平成26年4月1日以後の定額の顧問料又は顧問単価について,消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの定額の顧問料又は顧問単価と同額に定め,前記(1)ウの方法で算出した額を顧問料として支払った。
   ウ スーパーホテルは,前記(1)エの事業者であって,朝食用惣菜の仕入単価を消費税を含む額で定めたもの(以下「本件納入業者」という。)に対し,平成26年4月1日以後の仕入単価について,消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの仕入単価と同額に定め,前記(1)エの方法で算出した額を朝食用惣菜の仕入代金として支払った。
(3) スーパーホテルは,公正取引委員会が本件について調査を開始した後,前記(2)イの顧問料及び前記(2)ウの朝食用惣菜の仕入代金について,平成28年12月27日までに,消費税率引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件顧問及び本件納入業者に対して支払った。

3 勧告の概要

(1) スーパーホテルは,本件支配人に対して支払う委託料のうち,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後に供給を受けたホテルの支配人業務の委託料について,同日に遡って,速やかに消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件支配人に支払うこと。
(2) スーパーホテルは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) スーパーホテルは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(4) スーパーホテルは,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所消費税転嫁対策調査室
電話 06-6941-2205(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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