ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成29年 >2月 >

(平成29年2月23日)株式会社ニッドに対する勧告について

(平成29年2月23日)株式会社ニッドに対する勧告について

平成29年2月23日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社ニッド(以下「ニッド」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 4010001053819
名   称 株式会社ニッド
本店所在地 東京都中央区築地一丁目12番22号コンワビル2F
代 表 者 代表取締役 筒井 敏幸
事業の概要 医薬品,日用品,化粧品等の卸売業
資 本 金 6000万円

2 違反事実の概要

(1) ニッドは,小売業者等に販売する医薬品,日用品,化粧品等の製造を資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) ニッドは,平成26年10月から平成28年12月までの間,次のアからウまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額約1億1557万円である(下請事業者28名)。
  ア ニッドは,「展示会協賛金」を支払わせていた。
  イ ニッドは,「プラスワン登録料」を支払わせていた。
  ウ ニッドは,下請事業者に前記アの「展示会協賛金」又は前記イの「プラスワン登録料」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。

3 勧告の概要

(1) ニッドは,下請事業者に対し,前記2(2)の行為により減額した金額を速やかに支払うこと。
(2) ニッドは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(3) ニッドは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(4) ニッドは,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(5) ニッドは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
(6) ニッドは,前記(1)から(5)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ