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(平成29年7月21日)株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する勧告について

(平成29年7月21日)株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する勧告について

平成29年7月21日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「セブン-イレブン・ジャパン」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 1010001088181
名   称 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
本店所在地

東京都千代田区二番町8番地8

代 表 者 代表取締役 古屋 一樹
事業の概要 フランチャイズ・システムによるコンビニエンスストア事業
資 本 金 172億円

2 違反事実の概要

(1) セブン-イレブン・ジャパンは,消費者に販売する食料品の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) セブン-イレブン・ジャパンは,平成27年9月から平成28年8月までの間,次のア又はイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2億2746万1172円である(下請事業者76名)。
 ア 「商品案内作成代」(注1)を下請代金の額から差し引いていた。
 イ 「新店協賛金」(注2)を下請代金の額から差し引いていた。
(3) セブン-イレブン・ジャパンは,平成28年10月31日及び平成29年7月5日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

(注1)「商品案内作成代」 直営店及び加盟店に配信する商品案内を作成する費用として徴収した金銭のこと。
(注2)「新店協賛金」 新規出店時等に実施する値引きセールの原資として徴収した金銭のこと。

3 勧告の概要

(1) セブン-イレブン・ジャパンは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) セブン-イレブン・ジャパンは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) セブン-イレブン・ジャパンは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) セブン-イレブン・ジャパンは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) セブン-イレブン・ジャパンは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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