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(平成29年6月14日)平成28年度における東北地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成29年6月14日)平成28年度における東北地区の消費税転嫁対策の取組について

平成29年6月14日
公正取引委員会事務総局
東北事務所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 東北事務所においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,東北事務所管内(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県及び福島県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成28年度における管内の取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 措置件数

 管内においては,平成28年度において,転嫁拒否行為に対して,20件の指導を行っている。主な指導の概要は別紙のとおりである。

表1:措置件数
年 度 平成28年度 平成27年度 合計
全国 東北地区 全国 東北地区 全国 東北地区
措 置 指 導 362 20 349 17 1,751 93
《20》 《1》 《24》 《1》 《124》 《7》
勧 告 6 0 13 0 32 2
《0》 《0》 《3》 《0》 《7》 《0》
違反事実なし 218 13 472 38 1,150 74

(単位:件)
(注)累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。また,全国の件数には,東北地区の件数を含む(以下同じ)。《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。

2 措置件数の業種別内訳

 平成28年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置を採った特定事業者の業種別で分類すると,管内においては,小売業が3件(15%)と最も多く,以下,情報通信業及び運輸業が2件(10%)と続いている。

表2:措置件数の内訳(業種別)
業種(注) 全国 東北地区
建設業 平成28年度 56(15.2) 0( 0.0)
平成27年度 57(15.7) 1( 5.9)
累計 186(10.4) 4( 4.2)
製造業 平成28年度 66(17.9) 2(10.0)
平成27年度 67(18.5) 5(29.4)
累計 470(26.3) 27(28.4)
情報通信業 平成28年度 38(10.3) 2(10.0)
平成27年度 44(12.2) 2(11.8)
累計 155( 8.7) 5( 5.3)
運輸業 平成28年度 15( 4.1) 2(10.0)
平成27年度 15( 4.1) 1( 5.9)
累計 119( 6.7) 11(11.6)
卸売業 平成28年度 20( 5.4) 0( 0.0)
平成27年度 20( 5.5) 2(11.8)
累計 129( 7.2) 7( 7.4)
小売業 平成28年度 39(10.6) 3(15.0)
平成27年度 38(10.5) 1( 5.9)
累計 215(12.0) 12(12.6)
不動産業 平成28年度 19( 5.2) 0( 0.0)
平成27年度 24( 6.6) 1( 5.9)
累計 69( 3.9) 1( 1.1)
技術サービス業 平成28年度 15( 4.1) 1( 5.0)
平成27年度 20( 5.5) 0( 0.0)
累計 99( 5.5) 5( 5.3)
学校教育・教育支援業 平成28年度 20( 5.4) 1( 5.0)
平成27年度 9( 2.5) 1( 5.9)
累計 40( 2.2) 2( 2.1)
その他 平成28年度 80(21.7) 9(45.0)
平成27年度 68(18.8) 3(17.6)
累計 307(17.2) 21(22.1)
全業種 平成28年度 368( 100) 20( 100)
平成27年度 362( 100) 17( 100)
累計 1,789( 100) 95( 100)

[単位:件(%)]
(注1)複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。「その他」は医療福祉,事業サービス業,自動車整備業・機械等修理業,旅行業等である。
(注2)( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
(注3)累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。

3 措置件数の行為類型別内訳

 平成28年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が19件(82.6%)と最も多い。

表3:措置件数の内訳(行為類型別)
行為類型 全国 東北地区
減額 平成28年度 19( 4.9) 4(17.4)
平成27年度 18( 4.9) 0( 0.0)
累計 73( 4.0) 10( 9.7)
買いたたき 平成28年度 362(94.3) 19(82.6)
平成27年度 344(92.7) 17( 100)
累計 1,437(79.9) 76(73.8)
役務利用,利益提供の要請 平成28年度 0( 0.0) 0( 0.0)
平成27年度 3( 0.8) 0( 0.0)
累計 49( 2.7) 5( 4.9)
本体価格での交渉の拒否 平成28年度 3( 0.8) 0(0.0)
平成27年度 6( 1.6) 0(0.0)
累計 248(13.5) 12(11.7)
累計 平成28年度 384( 100) 23( 100)
平成27年度 371( 100) 17( 100)
累計 1,843( 100) 103( 100)

[単位:件(%)]
(注1)事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,「合計」の件数は,表1及び表2に記載の件数とは必ずしも一致しない。
(注2)( )の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
(注3)累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内では,平成28年度において,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者17名から,特定供給事業者146名に対し,総額517万円の原状回復が行われた。

表4:特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況
年 度 平成28年度 平成27年度 累計
全国 東北地区 全国 東北地区 全国 東北地区
原状回復を行った特定事業者数 293名 17名 333名 11名 854名 40名
原状回復を受けた特定供給事業者数 36,137名 146名 25,059名 115名 94,290名 696名
原状回復額(注) 9億2957万円 517万円 6億7444万円 341万円 20億1555万円 3400万円

(注1)各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てている。
(注2)累計の数値は,平成26年4月から平成29年3月までの累計。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 東北事務所においても,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,平成28年度は19件の相談に対応した。

表5:転嫁拒否行為等に関する相談件数
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 444 548 1,420 3,179 5,591
東北地区 19 16 22 35 92

(単位:件)
(注)転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成28年度は121名の事業者及び47の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表6:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数
  事業者 事業者団体
全国 東北地区 全国 東北地区
平成28年度 2,385 121 581 47
平成27年度 4,344 126 682 54
平成26年度 8,744 147 1,263 1
平成25年度 1,326 60 401 11
累計 16,799 454 2,927 113

(単位:件)

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成28年度は移動相談会を6回実施した。

表7:移動相談会の実施回数
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 36 52 47 75 210
東北地区 6 6 8 15 35

(単位:回)

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内において実施した(平成28年度は6回)。

表8:公正取引委員会主催説明会の実施回数
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 36 51 30 40 157
東北地区 6 6 4 5 21

(単位:回)

2 講師派遣

 管内においては,商工会議所が開催する説明会等に,平成28年度は公正取引委員会事務総局の職員を講師として1回派遣した。

表9:講師の派遣回数
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 73 27 59 384 543
東北地区 1 1 3 15 20

(単位:回)

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出について,平成29年3月末までに,管内において,転嫁カルテル2件,表示カルテル3件の合計5件を受理している。
 また,届出書の記載方法等に関して,平成29年3月末までに,管内において15件の相談に対応した。

別紙

平成28年度における主な指導事例

1 減額(第3条第1号前段)
[1] 小売業を行うA組合は,自社で販売する商品の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に納入された商品について,納品伝票の項目単位で記載されている消費税込みの金額から,1円未満の端数を切り捨てて支払っていた。

[2] 建設業を行うB社は,経営企画コンサルタント業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,あらかじめ定めた平成26年4月1日以後に支払う消費税込みの委託代金について,代金を支払う際に消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。

[3] 学校を運営するC法人は,印刷・製本に係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,あらかじめ定めた平成26年4月1日以後に支払う消費税込みの委託代金について,代金を支払う際に消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。

2 買いたたき(第3条第1号後段)
[1] スポーツ施設提供業を行うD社は,スポーツ指導に係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[2] ガス販売業を行うE社は,ガスの配送等を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[3] 料金徴収業を行うF社は,廃棄物処理業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[4] 公園の管理運営を行うG社は,観葉植物等の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの対価を据え置いていた。

[5] 旅館業を行うH社は,宿泊客向け接客業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[6] 放送業を行うI社は,番組の出演者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの出演料を据え置いていた。

[7] 飲食サービス業を行うJ社は,自社が使用する駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。

[8] 機械部品製造業を行うK社は,電子部品の製造を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの対価を据え置いていた。

[9] 旅館業を行うL社は,婚礼の司会を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[10] 専門料理店を営むM社は,接客業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[11] 一般貨物運送事業を行うN社は,自社が使用する駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。

[12] 小売業を行うO社は,社会保険労務士(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所
 消費税転嫁対策調査室 電話022-225-7095(代表)
 ホ-ムペ-ジ http://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/

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