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(平成29年3月2日)株式会社プレナスに対する勧告について

(平成29年3月2日)株式会社プレナスに対する勧告について

平成29年3月2日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社プレナス(以下「プレナス」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び同項第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 2290001034974
名   称 株式会社プレナス
本店所在地 福岡市博多区上牟田一丁目19番21号
代 表 者 代表取締役 塩井 辰男
事業の概要 フランチャイズ・システムによる「ほっともっと」と称する店舗での弁当等の販売事業
資 本 金 34億6113万361円

2 違反事実の概要

(1) プレナスは,消費者に販売する弁当等の食材又は自社のフランチャイズ・チェーンに加盟する事業者に販売する食材の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2)ア プレナスは,次の(ア)又は(イ)の行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額3160万8872円である(下請事業者6名)。
   (ア) プレナスは,平成26年11月から平成28年10月までの間,「半期協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
   (イ) プレナスは,平成26年11月から平成28年5月までの間,「ディスカウントキャンペーン協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
   イ プレナスは,下請事業者から食材を受領した後,平成26年11月から平成28年8月までの間,当該食材を使用する弁当等の販売が終了したことを理由として,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該食材を引き取らせていた。返品した食材の下請代金相当額は,総額251万9315円である(下請事業者4名)。

3 勧告の概要

(1)ア プレナスは,下請事業者に対し,前記2(2)アの行為により減額した金額を速やかに支払うこと。
   イ プレナスは,下請事業者に対し,前記2(2)イの行為により返品した食材について,次の対応を採ること
   (ア) 返品後再び引き取ることができる食材を再び引き取り,その下請代金相当額を支払うこと。
   (イ) 返品後再び引き取ることができない食材の下請代金相当額を支払うこと。
(2) プレナスは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
   ア 前記2(2)アの行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
   イ 前記2(2)イの行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること。
   ウ 今後,前記各号の規定に違反する行為を行わないこと。
(3) プレナスは,今後,下請法第4条第1項第3号及び同項第4号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(4) プレナスは,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(5) プレナスは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
(6) プレナスは,前記(1)から(5)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局九州事務所下請課
電話 092-431-6032(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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