平成29年3月7日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社あらた(以下「あらた」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 5040001020385 |
名 称 | 株式会社あらた |
本店所在地 | 東京都江東区東陽六丁目3番2号 |
代 表 者 | 代表取締役 畑中 伸介 |
事業の概要 | 化粧品,日用品,家庭用品,ペット用品等の卸売業 |
資 本 金 | 50億円 |
2 違反事実の概要
(1) あらたは,小売業者に販売する化粧品,日用品,家庭用品,ペット用品等の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) あらたは,平成27年9月から平成28年12月までの間,次のアからウまでの額を下請代金の額から差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1501万6075円である(下請事業者10名)。
ア 「現金引」の額
イ 「基本取引条件」等の額
ウ 「無返品分担金」の額
(3) あらたは,平成28年12月28日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
(1) あらたは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) あらたは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) あらたは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) あらたは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) あらたは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成29年3月7日)株式会社あらたに対する勧告について(PDF:193KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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