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(平成29年3月16日)株式会社井筒授与品店に対する勧告について

(平成29年3月16日)株式会社井筒授与品店に対する勧告について

平成29年3月16日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社井筒授与品店(以下「井筒授与品店」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 3130001029312
名   称 株式会社井筒授与品店
本店所在地 京都市南区吉祥院観音堂町23番地
代 表 者 代表取締役 國政 典昭
事業の概要 宗教用品の製造業
資 本 金 5000万円

2 違反事実の概要

(1) 井筒授与品店は,
  ア 全国の神社仏閣等に対して販売する御守,御札,縁起物等の自社オリジナル商品の製造
  イ 神社仏閣等から請け負った商品の製造
を個人である事業者又は資本金の額が1000万円以下の法人である事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) 井筒授与品店は,平成27年8月から平成28年7月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,「歩引き」を下請代金の額から差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1788万1006円である(下請事業者40名)。
(3) 井筒授与品店は,平成29年2月17日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

(1) 井筒授与品店は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) 井筒授与品店は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 井筒授与品店は,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) 井筒授与品店は,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) 井筒授与品店は,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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