平成29年3月22日
公正取引委員会
公正取引委員会は,アトムリビンテック株式会社(以下「アトムリビンテック」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 1010501007351 |
名 称 | アトムリビンテック株式会社 |
本店所在地 | 東京都台東区入谷一丁目27番4号 |
代 表 者 | 代表取締役 髙橋 良一 |
事業の概要 | 内装金物の製造業 |
資 本 金 | 3億74万5000円 |
2 違反事実の概要
(1) アトムリビンテックは,建材メーカー等に販売する又は建材メーカー等から製造を請け負うドア用金物,引出・収納用金物等の内装金物等の製造を個人である事業者又は資本金の額が3億円以下の法人である事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) アトムリビンテックは,次のアからエまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額4770万3052円である(下請事業者39名)。
ア 平成27年6月から平成28年11月までの間,「金利相当額」を下請代金の額から差し引いていた。
イ 平成27年6月から平成28年11月までの間,「協賛金」を支払わせていた。
ウ 平成27年6月から平成28年7月までの間,「歩引き」を下請代金の額から差し引いていた。
エ 下請事業者に前記イの「協賛金」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
(3) アトムリビンテックは,平成29年3月3日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
(1) アトムリビンテックは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) アトムリビンテックは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) アトムリビンテックは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) アトムリビンテックは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) アトムリビンテックは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成29年3月22日)アトムリビンテック株式会社に対する勧告について(PDF:236KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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