平成30年2月5日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社伊藤園(以下「伊藤園」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 3011001002279 |
名 称 | 株式会社伊藤園 |
本店所在地 | 東京都渋谷区本町三丁目47番10号 |
代 表 者 | 代表取締役 本庄 大介 |
事業の概要 | 緑茶,麦茶,ウーロン茶等の清涼飲料及び茶葉製品の製造販売事業 |
資 本 金 | 199億1230万円 |
2 違反事実の概要
(1) 伊藤園は,小売業者等に販売する緑茶等の清涼飲料の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) 伊藤園は,平成28年6月から平成29年5月までの間,次のア及びイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1億1880万1404円である(下請事業者2名)。
ア 「特別協力金」(注)を支払わせていた。
イ 前記アの「特別協力金」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
(注)自社商品の販売促進のため,下請事業者に支払わせた金銭のこと。
(3) 伊藤園は,平成30年1月26日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
(1) 伊藤園は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) 伊藤園は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 伊藤園は,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) 伊藤園は,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) 伊藤園は,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年2月5日)株式会社伊藤園に対する勧告について(PDF:162KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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