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(平成30年6月12日)平成29年度における四国地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成30年6月12日)平成29年度における四国地区の消費税転嫁対策の取組について

平成30年6月12日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,四国支所管内(徳島県,香川県,愛媛県及び高知県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成29年度における管内の取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 措置件数

 管内においては,平成29年度は,転嫁拒否行為に対して,10件の指導を行っている。主な指導の概要は別紙のとおりである。

表1:措置件数 [単位:件]

表1

(注) 累計の数値は,平成25年10月から平成30年3月までの累計。また,全国の件数には,四国地区の件数を含む(以下同じ。)。《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。

2 措置件数の業種別内訳

 平成29年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置を採った特定事業者(注1)の業種別で分類すると,管内においては,小売業が4件(40.0%)と最も多く,製造業3件(30.0%)がこれに続いている。
 (注1) 特定事業者とは,①大規模小売事業者,②特定供給事業者(注2)から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者である。
 (注2) 特定供給事業者とは,①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者,②資本金等の額が3億円以下である事業者,個人事業者等である。

表2:措置件数の内訳(業種別) [単位:件,(%)]

表2

(注1) 累計の数値は,平成25年10月から平成30年3月までの累計。
(注2) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。「その他」は娯楽業,医療福祉,事業サービス業(ビルメンテナンス業,警備業等)等である。
(注3) ( )内の数値は合計値に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。

3 措置件数の行為類型別内訳

 平成29年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,10件全てが買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)となっている。

表3:措置件数の内訳(行為類型別) [単位:件,(%)]

表3

(注1) 累計の数値は,平成25年10月から平成30年3月までの累計。
(注2) 1件の事件において複数の違反行為類型について勧告又は指導を行っている場合があるため,違反行為の類型別件数の合計と表1及び表2に記載の措置件数とは必ずしも一致しない。
(注3) ( )の数値は合計値に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内においては,平成29年度は,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者15名から,特定供給事業者173名に対し,総額671万円の原状回復が行われた。

表4:特定供給事業者が被った不利益額の原状回復の状況

表4

(注1) 累計の数値は,平成26年4月から平成30年3月までの累計。
(注2) 各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てている。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,管内においては,平成29年度は9件の相談に対応した。

表5:転嫁拒否行為等に関する相談件数 [単位:件]

表5

(注) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談件数並びに情報提供件数を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成29年度は307名の事業者及び62の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表6:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数 [単位:件]

表6

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成29年度は移動相談会を2回実施した。

表7:移動相談会の実施回数 [単位:回]

表7

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を実施しており,管内においては,平成29年度に2回実施した。

表8:公正取引委員会主催説明会の実施回数 [単位:回]

表8

2 講師派遣

 商工会議所,商工会,事業者団体等が開催する説明会等に,公正取引委員会事務総局の職員を講師として派遣しており,管内においては,平成29年度に3回派遣した。

表9:講師の派遣回数 [単位:回]

表9

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出並びに届出書の記載方法等に関する相談を受け付けているところ,管内においては,平成29年度はいずれもなかった。
 なお,平成30年3月末までに,管内において,表示カルテル1件の届出を受理し,このほか届出書の記載方法等に関して,6件の相談に対応した。

別紙

主な指導事例
(平成29年4月~平成30年3月)

買いたたき(第3条第1号後段)
 ① 製材業を営むA社は,原木の買付業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
 
 ② 紙製品製造業を営むB社は,紙製品の加工業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
 
 ③ 金属製品製造業を営むC社は,金属製品の加工業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
 
 ④ 自動車ディーラーを営むD社は,法律に関する指導業務を委託している事業者(特定供給事業者)及び自社が使用する駐車場の賃貸人(同)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの対価を据え置いていた。
 
 ⑤ 大規模小売事業者であり,家具販売店を営むE社は,カーテンの裾上げ等の調整業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
 
⑥ 金融業を営むF社は,社員食堂の運営を委託している事業者(特定供給事業者)並びに自社が使用するATM設置場所及び駐車場の賃貸人(同)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの対価を据え置いていた。
 
 ⑦ G森林組合は,木の運搬業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所
四国支所 消費税転嫁対策調査室
電話087-811-1758(直通)
ホ-ムペ-ジ http://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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