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(平成30年6月14日)平成29年度における中部地区の独占禁止法の運用状況等について

(平成30年6月14日)平成29年度における中部地区の独占禁止法の運用状況等について

平成30年6月14日
公正取引委員会事務総局
中部事務所

第1 独占禁止法違反事件等の処理状況

1

 公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また,IT・デジタル関連分野,農業分野,公益事業の自由化分野における参入制限など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
 そして,公正取引委員会は,一般から提供された情報(申告),自ら探知した事実等を検討し,必要な審査を行い,審査の結果,違反行為が認められたときは,違反行為をした事業者等に対し,違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち,価格カルテル・入札談合・受注調整,優越的地位の濫用等については,違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。

2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)

 最近の5年間における中部地区の独占禁止法違反事件の処理状況は,次のとおりである。

独占禁止法違反事件等の処理件数(単位:件)
処理内容/年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
審査件数 前年度からの繰越し 3 1 1 1 0
年度内新規着手 5 9 4 18 7
合    計 8 10 5 19 7
処理件数 法的措置(注1) 排除措置命令等 0 0 2 2 0
その他 警告(注2) 0 0 2 0 2
注意(注3) 6 8 2 7 5
打切り(注4) 1 1 0 11 0
小  計 7 9 4 18 7
合    計 7 9 6 20 7
次年度への繰越し 1 1 1(注5) 0(注6) 0

(注1)「法的措置」とは,排除措置命令及び課徴金納付命令であり,一つの事件について,排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には,法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは,排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られないが,違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは,違反行為が認められない等により,審査を打ち切る場合をいう。
(注5)平成27年度の処理件数は,当事務所以外で審査を行った2件を計上しているため,件数は一致しない。
(注6)一つの事件において2件の排除措置命令を行ったため,件数は一致しない。

3 独占禁止法違反事件等の概要

(1)  優越的地位の濫用
 公正取引委員会は,優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には,効率的かつ効果的な調査を行い,独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には,未然防止の観点から注意するほか,独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
 なお,平成29年度においては,中部地区で12件の注意を行ったところ,主な事例は以下のとおりである(注)。
 (注) 次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったものである。

ア 冠婚葬祭業を営むAは,取引先事業者に対し,ゲートボール大会の運営費の一部に充てるための協賛金の負担を要請していた。
イ 食品スーパーマーケット業を営むBは,購買担当者から,取引先納入業者に対し,Bが販売する恵方巻,うなぎの蒲焼,クリスマスケーキ及びお節料理の購入を要請していた。

(2) 不当廉売
 不当廉売は,総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか,不当に低い価格で販売することにより,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり,独占禁止法第19条で禁止されるものである。申告のあった小売業に係る不当廉売事案については,迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか,大規模事業者による不当廉売等周辺の中小事業者に対する影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしており,次のとおり,食品スーパーを営む小売業者である2社に対し,警告を行った。
○ 株式会社カネスエ商事及び株式会社ワイストアに対する件(平成29年9月21日警告)【適用法条:独占禁止法第19条(同法第2条第9項第3号)】
 ア 株式会社カネスエ商事は,愛知県犬山市にカネスエ五郎丸店を出店しているところ,平成29年4月26日,株式会社ワイストアが同市にワイストア犬山店を新規開店したことを契機に,野菜の主力商品であり,消費者の購買頻度が高いキャベツ等(注1)の販売価格を引き下げ,以降,株式会社カネスエ商事及び株式会社ワイストア(以下「2社」という。)は,前記各店舗におけるキャベツ等の販売価格を対抗して順次引き下げた。
 イ 2社は,それぞれ,カネスエ五郎丸店又はワイストア犬山店において,平成29年5月11日から同月18日までの間に,キャベツ等を1円で販売し(注2),当該野菜の販売数量を大幅に伸ばしたことにより,前記店舗の周辺地域に所在する野菜等の販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある。
(注1) キャベツ,ほうれん草,もやし,きゅうり,大根,レタス及び小松菜が対象(小松菜はカネスエ五郎丸店のみ。)以下同じ。
(注2) カネスエ五郎丸店においては,きゅうりを3本3円で販売。
 なお,迅速に処理するとの上記方針の下,平成29年度においては,酒類,石油製品,家庭用電気製品等の小売業について,不当廉売につながるおそれがあるとして中部地区で59件の注意を行った。

(3) その他
 次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったため,注意を行った。

ア タクシー業者の団体Cは,タクシー運賃を公定幅運賃の下限で届出した会員に対し,Cから退会することを要請した。
イ タクシー業者の団体Dは,各会員が国土交通省に届出する運賃について,公定幅運賃の上限で届出することを決定していた。
ウ 運転代行業者の団体Eは,組合員の運転代行料金及び附帯サービス料金を統一していた。

第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

1 企業結合関係届出 

 独占禁止法では第4章において,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
 公正取引委員会では,これら株式取得・所有,合併等について独占禁止法上の問題の有無について審査を行っている。
 最近5年間における中部地区の企業結合関係届出の状況は,次のとおりである。

企業結合関係届出受理件数(単位:件)
  平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
株式取得届出受理 8 10 4 4 6
合併届出受理 1 0 0 0 0
分割届出受理 0 0 0 1 0
共同株式移転届出受理 0 0 0 0 0
事業譲受け等届出受理 1 0 2 1 0
合       計 10 10 6 6 6

2 協同組合届出

 中小企業等協同組合法は,同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し,同法第7条第1項第1号で規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには,その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
 最近5年間における中部地区の協同組合届出件数は,次のとおりである。

中小企業等協同組合法第7条第3項に基づく届出件数(単位:件)
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
15 26 19 35 29

第3 広報・広聴活動

 公正取引委員会では,独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため,次のような広報・広聴活動を行っている。

1 独占禁止政策協力委員制度

 競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため,独占禁止政策協力委員制度を設置しており,公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
 平成29年度においては,上半期に(1)公正取引委員会に対する期待について,(2)実態調査や規制改革などが望まれる分野・業種について,(3)公正取引委員会と各団体との連携強化についてなど,下半期に(1)公正取引委員会に対する期待について,(2)経済社会環境の変化と競争政策の役割について,(3)中小企業・小規模事業者の取引条件改善,生産性向上等について,(4)IT・デジタル関連分野への取組についてなどの意見聴取をそれぞれ行った。

2 有識者との懇談会

 各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して,競争政策についてより一層の理解を求めるとともに,幅広く意見及び要望を把握し,今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため,毎年,全国各地において有識者との懇談会を開催している。
 中部地区では,平成29年度は静岡市において,静岡商工会議所及び静岡県中小企業団体中央会の経済団体,消費者団体,報道機関,学識経験者等の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を実施し,同時に「公正な経済社会の実現と新たな競争政策上の課題への対応 ~独占禁止法施行70周年を迎えて~」をテーマに講演会を開催した。
 このほか,中部事務所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており,平成29年度は富山県魚津市,金沢市,石川県七尾市,同県河北郡内灘町,岐阜県大垣市,静岡県沼津市,同県島田市,同県藤枝市,名古屋市及び三重県四日市市の計10か所において開催した。

3 独占禁止法説明会等

 公正取引委員会では,独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため,説明会・講習会等を自ら主催しているほか,各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
 中部地区では,平成29年度は独占禁止法に関する説明会等を9回実施した。また,入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を48回実施した。

4 独占禁止法教室(出前授業)

 将来を担う中学生,高校生,大学生等を対象に,市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし,競争の必要性・重要性,独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として,公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
 中部地区では,平成29年度は中学生向け独占禁止法教室を3回,高校生向け独占禁止法教室を8回,大学生等向け独占禁止法教室を25回それぞれ開催した。

5 消費者セミナー

 一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について,より一層理解を深めてもらうことを目的として,地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか,公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。
 中部地区では,平成29年度は岐阜市,岐阜県大垣市(3か所),同県高山市,静岡市,静岡県三島市,同県富士市,同県牧之原市,名古屋市(2か所),愛知県豊橋市,同県岡崎市,同県一宮市(3か所),同県豊田市,同県西尾市,津市(2か所),三重県四日市市及び同県三重郡菰野町の計22か所において,消費者セミナーを開催した。
 また,名古屋市が主催する消費者向けイベント「名古屋市消費生活フェア」にブース出展し,独占禁止法に関するパネル展示やクイズを実施した。

6 一日公正取引委員会

 本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において,独占禁止法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため,独占禁止法講演会,下請法基礎講習会,消費税転嫁対策特別措置法説明会,入札談合等関与行為防止法研修会,消費者セミナー,独占禁止法教室,報道機関との懇談会,相談・展示コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。
 中部地区では,平成29年度は三重県四日市市において,6月7日に一日公正取引委員会を開催した。

7 相談業務

 公正取引委員会では,法運用に対する理解を深め,違反行為の未然防止を図るため,相談を受け付けている。
 最近5年間における中部地区の相談受付件数は次のとおりである。

相談受付件数(単位:件)
  平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
独占禁止法 323 488 371 428 436
下請法 1,036 892 954 1,132 963
合計 1,359 1,380 1,325 1,560 1,399

関連ファイル

問い合わせ先

独占禁止法違反事件の処理状況に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所第一審査課
電話 052-961-9425(直通)

企業結合関係届出等の状況に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所経済取引指導官
電話 052-961-9422(直通)

広報活動等に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所総務課
電話 052-961-9421(直通)

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