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(平成30年6月18日)平成29年度における中国地区の下請法の運用状況等について

(平成30年6月18日)平成29年度における中国地区の下請法の運用状況等について

平成30年6月18日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所中国支所

第1 下請法の運用状況

1 書面調査の実施状況

(1) 親事業者に対する書面調査
3,000名(製造委託等(注1)2,109名,役務委託等(注2)891名)
(2) 下請事業者に対する書面調査
13,100名(製造委託等9,493名,役務委託等3,607名)
(注1) 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。
(注2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。

書面調査の実施状況措置件数

2 下請法違反被疑事件の処理状況

(1) 措置件数374件
指導:374件(製造委託等264件,役務委託等110件)
(2) 違反行為の類型別件数(注)
ア 手続規定違反(発注書面の交付義務違反等)
345件(製造委託等252件,役務委託等93件)
イ 実体規定違反(減額,支払遅延等下請事業者に不利益を与える行為)
257件(製造委託等187件,役務委託等70件)
<主な違反行為類型>
[1]下請代金の支払遅延(140件)
[2]下請代金の減額(39件)
[3]買いたたき(36件)
(注)1件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるため,手続規定違反及び実体規定違反の件数の合計と前記(1)の措置件数とは一致しない。

第2 企業間取引の公正化への取組

1 下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした「基礎講習会」を実施している。平成29年度においては,中国支所では5回の講習会を実施した。

2 公正取引委員会は,中小企業庁と共同して,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,下請法の概要等を説明する「下請取引適正化推進講習会」を全国各地で実施するなど,下請法の普及・啓発を図っている。平成29年度においては,中国支所では中国経済産業局と共同して,当該講習会を5県6会場(うち公正取引委員会主催分2県3会場)で実施した。
3 下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ,全国の当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が出向いて,下請法等について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「中小事業者のための移動相談会」を実施している。平成29年度においては,中国支所では2か所で実施した。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 中国支所 下請課
電話 082-228-1501(代表)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/

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