平成30年6月21日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引室
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいるところ,内閣府沖縄総合事務局は,内閣府設置法(平成11年法律第89号)第44条の規定において,公正取引委員会の事務総局の地方事務所の事務を分掌することとされている。
平成29年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(以下「沖縄公正取引室」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
平成29年度における景品表示法の事件処理件数は,指導が6件であった(平成29年度の主要な処理事件は,別紙参照)。
2 表示事件
平成29年度に処理した表示事件は4件(沖縄公正取引室における事件処理件数全体の約66%)であり,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が3件,おとり広告告示等(景品表示法第5条第3号)が1件であった。
3 景品事件
平成29年度に処理した景品事件は2件(沖縄公正取引室における事件処理件数全体の約33%)であり,全て懸賞景品告示に係るものであった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
平成29年度に行った指導は5件であった。
(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,①事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
平成29年度に受け付けた相談件数は24件であった。具体的な相談内容としては,景品類の提供限度額に関する相談,食品の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
平成29年度において,沖縄市(平成29年8月)及び島尻郡南風原町(平成29年11月)で一般消費者等を対象に景品表示法の内容を説明するセミナーを計2回開催した。
南風原町女性連合会におけるセミナーの様子
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,那覇市において開催された「沖縄地区食品表示監視連絡会及び沖縄県食品表示監視協議会」(平成29年9月)に参加し,また,長崎市において開催された「消費者行政ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(平成29年11月)及び福岡市において開催された「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(平成29年6月及び10月)に参加し,景品表示法違反事件調査等の問題や景品表示法関連業務への対応等について情報共有を図るなど,沖縄地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年6月21日)平成29年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等(PDF:171KB)
問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室
電話 098-866-0049(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/