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(平成30年3月23日)株式会社エネルギア・コミュニケーションズに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

(平成30年3月23日)株式会社エネルギア・コミュニケーションズに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

平成30年3月23日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(以下「エネルギア・コミュニケーションズ」といいます。)に対し、当庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)による調査の結果を踏まえ、同社が供給する光回線インターネット接続サービスに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(法人番号2240001006697)
所在地 広島市中区大手町二丁目11番10号
代表者 代表取締役 熊谷 鋭
設立年月 昭和60年4月
資本金 60億円(平成30年2月現在)

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務

 「メガ・エッグ 光ネット[ホーム]」又は「メガ・エッグ for BB 東広島[ホーム]」と称する戸建住宅向け光回線インターネット接続サービスに「ギガ王」と称する複数年にまたがる契約に伴う割引を適用した役務(平成28年4月1日から同年5月20日までの間又は同月21日から同年9月30日までの間に新規に申込みが行われたことにより、「今カラ割」と称する割引が適用されるもの又は「今カラ割」と称する割引及び「今カラ割プラス」と称する割引の両方が適用されるもの。)

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体
 自社ウェブサイト

イ 表示内容
 「メガ・エッグ 光ネット[ホーム]」又は「メガ・エッグ for BB 東広島[ホーム]」と称する戸建住宅向け光回線インターネット接続サービスに「ギガ王」と称する複数年にまたがる契約に伴う割引を適用した役務(以下「メガ・エッグ光ネットホーム」という。)について、別表「表示期間」欄記載の期間ごとに、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、それぞれ、同欄記載の期間内において新規に申し込んだ場合に限り、2年間にわたり毎月最大で800円の割引が適用されるかのように表示していた。

ウ 実際
 平成27年2月1日から平成28年9月30日までの期間において、新規にメガ・エッグ光ネットホームの提供を申し込んだ場合に、2年間にわたり毎月最大で800円の割引を実施していた。

(3) 課徴金対象期間

 別表「課徴金対象期間」欄記載の期間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

 エネルギア・コミュニケーションズは、メガ・エッグ光ネットホームについて、不当表示の防止等を図るための管理監督を十分に行うことなく、前記(2)の課徴金対象行為等をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

 エネルギア・コミュニケーションズは、平成30年10月24日までに、別表「課徴金額」欄記載の額を合計した530万円を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電話03-3507-9233
ホームページhttp://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
電話082-228-1501(代)
ホームページhttp://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/

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