平成30年3月29日
公正取引委員会
公正取引委員会は,DXアンテナ株式会社(以下「DXアンテナ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 5140001019293 |
名 称 | DXアンテナ株式会社 |
本店所在地 | 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 |
代 表 者 | 代表取締役 米山 實 |
事業の概要 | アンテナ,テレビ受信関連機器等の製造業 |
資 本 金 | 3億6300万円 |
2 違反事実の概要
(1)DXアンテナは,
ア 電設資材卸売業者等に販売するテレビ受信関連機器の製造
イ 電設資材卸売業者等から請け負うテレビ受信関連機器の製造
を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に委託している。
(2)DXアンテナは,単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した製品について引き下げた単価を遡って適用し,平成28年1月から平成29年4月までの間,下請代金の額から,下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1254万2830円である(下請事業者1名)。
3 勧告の概要
(1)DXアンテナは,下請事業者に対し,前記2(2)の行為により減額した金額を速やかに支払うこと。
(2)DXアンテナは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(3) DXアンテナは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(4)DXアンテナは,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(5)DXアンテナは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
(6)DXアンテナは,前記(1)から(5)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年3月30日)DXアンテナ株式会社に対する勧告について(PDF:333KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/