平成30年3月30日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社大冷(以下「大冷」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 2010001048993 |
名 称 | 株式会社大冷 |
本店所在地 | 東京都中央区月島二丁目3番1号 |
代 表 者 | 代表取締役 齋藤 修 |
事業の概要 | 冷凍食品の企画,開発及び販売 |
資 本 金 | 19億982万5000円 |
2 違反事実の概要
(1) 大冷は,資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に
ア 卸売業者等に販売する冷凍食品の製造
イ 卸売業者から請け負う冷凍食品の製造
を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) 大冷は,平成28年8月から平成30年2月までの間,次のア及びイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額約4億6985万円である(下請事業者43名)。
ア 「品質管理指導料」(注)を支払わせていた。
イ 前記アの「品質管理指導料」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
(注)下請代金の額に一定率を乗じて得た額を,自社ブランド商品の品質管理指導等のための費用として徴収した金銭のこと。
3 勧告の概要
(1) 大冷は,下請事業者に対し,前記2(2)の行為により減額した金額を速やかに支払うこと。
(2) 大冷は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(3) 大冷は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(4) 大冷は,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(5) 大冷は,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
(6) 大冷は,前記(1)から(5)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年3月30日)株式会社大冷に対する勧告について(PDF:191KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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