平成30年10月17日
公正取引委員会
公正取引委員会は,磯川産業株式会社(以下「磯川産業」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 7011501005455 |
名 称 | 磯川産業株式会社 |
本店所在地 | 東京都荒川区東日暮里二丁目11番5号 |
代 表 者 | 代表取締役 磯川 武志 |
事業の概要 | 住宅内装金物,家具金物等の製造業 |
資 本 金 | 5400万円 |
2 違反事実の概要
⑴ 磯川産業は,個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し,住宅内装金物,家具金物等(以下「住宅内装金物等」という。)の製造業者等から製造を請け負う住宅内装金物等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 磯川産業は,次のアからウまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1113万1440円である(下請事業者33名)。
ア 平成29年5月から平成30年5月までの間,「金利相当額」(注1)を下請代金の額から差し引いていた。
イ 平成29年5月から平成30年5月までの間,「仕入値引」(注2)を下請代金の額から差し引いていた。
ウ 平成29年5月から平成30年4月までの間,下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,自社が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引いていた。
(注1)「金利相当額」 下請代金の支払方法について,手形払から現金払に変更したことに伴い徴収した金銭のこと。
(注2)「仕入値引」 自社の利益確保のために徴収した金銭のこと。
⑶ 磯川産業は,平成30年6月18日及び同年10月2日から同月4日までの間,下請事業者に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ 磯川産業は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑵ 磯川産業は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ 磯川産業は,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ 磯川産業は,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ 磯川産業は,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年10月17日)磯川産業株式会社に対する勧告について(PDF:388KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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