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(平成30年10月3日)近畿地区に店舗を設置する百貨店業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(平成30年10月3日)近畿地区に店舗を設置する百貨店業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

平成30年10月3日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,近畿地区(注1)に店舗を設置する百貨店業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,近畿地区に店舗を設置する百貨店業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
 (注1)「近畿地区」とは,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県をいう。

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名(注2),各事業者の課徴金額等については別表のとおり。)

違反事業者数 排除措置命令
対象事業者数
課徴金納付命令
対象事業者数
課徴金額
6社 5社 5社 1億9397万円

 

 (注2) 違反事業者名については,以下「株式会社」の記載を省略する。

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

 ⑴ア 別表記載の阪急阪神百貨店,髙島屋,近鉄百貨店,京阪百貨店,そごう・西武及び大丸松坂屋百貨店の6社(以下「6社」という。)及び株式会社髙島屋サービス(以下「髙島屋サービス」という。)(注3)は,平成27年7月頃から同年9月上旬にかけて,各社の物流担当者が参加する大阪百貨店物流連絡会と称する会合(以下「物流連絡会」という。)の場で又は個別に,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料(注4)(ウェブサイトにおいて優待ギフトの配送を受託する際に収受するものを除く。以下同じ。)の額の引上げについて情報交換を行い,6社のうちそごう・西武を除く者らは,遅くとも平成27年9月上旬までに,各社の近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を300円程度に引き上げることを合意した。
  イ そごう・西武は,平成27年9月上旬以降も引き続き,物流連絡会の場で又は個別に,阪急阪神百貨店,近鉄百貨店,京阪百貨店及び大丸松坂屋百貨店並びに髙島屋サービスとの間において,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額の引上げについて情報交換を行い,遅くとも平成28年2月上旬までに,前記アの合意に参加した。
 (注3) 髙島屋サービスは,髙島屋が90.3パーセントを出資する同社の子会社であり,平成29年8月末まで,髙島屋から,同社が販売する後記注4の優待ギフト送料が適用される商品(以下「優待ギフト」という。)の配送に係る役務に関し,同社が販売する優待ギフトの包装,保管,発送等の物流に関する業務を受託していた。
 (注4) 「優待ギフト送料」とは,中元期又は歳暮期のみに使用するカタログに掲載して販売する商品の配送を受託する際に顧客から収受する配送料金であって,全国各地への配送が一律の額の料金であるもの(金券類の配送に係るものを除く。)をいう。
 ⑵ 6社は,前記⑴の合意をすることにより,公共に利益に反して,近畿地区に店舗を設置する百貨店業者が近畿地区の店舗において販売する優待ギフトの配送分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

 ⑴ 阪急阪神百貨店,髙島屋,近鉄百貨店,京阪百貨店及びそごう・西武の5社(以下「5社」という。)は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
  ア 前記2⑴の合意が消滅していることを確認すること。
  イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決めること。
  ウ 今後,相互に,又は他の事業者と,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額に関する情報交換を行わないこと。 
 ⑵ 5社は,それぞれ,前記⑴に基づいて採った措置を,自社を除く4社に通知するとともに,自社の顧客に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
 ⑶ 5社は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を決定してはならない。
 ⑷ 5社は,今後,それぞれ,相互に,又は他の事業者と,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額に関する情報交換を行ってはならない。

4 課徴金納付命令の概要

 課徴金納付命令の対象事業者は,平成31年5月7日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額1億9397万円)を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第二審査課
電話 06-6941-2638(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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