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(平成30年9月26日)「確約手続に関する対応方針」の策定及び「企業結合審査の手続に関する対応方針」の一部改定について

(平成30年9月26日)「確約手続に関する対応方針」の策定及び「企業結合審査の手続に関する対応方針」の一部改定について

平成30年9月26日
公正取引委員会

第1 「確約手続に関する対応方針」の策定等

1 「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成28年法律第108号)により,独占禁止法の違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決するための手続(以下「確約手続」という。)が導入された。

2 これを受け,公正取引委員会では,確約手続に係る法運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保する観点から,平成30年7月11日,「確約手続に関する対応方針」(案)及び「企業結合審査の手続に関する対応方針」の一部改定(案)を公表し,同年8月10日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところである。

3 今回の意見募集では,20件の意見が提出された。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討した結果,「確約手続に関する対応方針」(案)については,一部変更した上で,別紙1のとおり,「確約手続に関する対応方針」を策定し,公表することとした(「確約手続に関する対応方針」(案)からの変更点は別紙2のとおり。)。また,「企業結合審査の手続に関する対応方針」の一部改定(案)については,原案を維持し,別紙3のとおり,「企業結合審査の手続に関する対応方針」を一部改定し,公表することとした。
 提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙4のとおりである。
 なお,提出された意見は,公正取引委員会事務総局官房参事官・経済取引局総務課企画室において閲覧に供する。
  
4 「確約手続に関する対応方針」及び改定後の「企業結合審査の手続に関する対応方針」は,環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行日(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日)から適用する。

第2 確約手続に関する説明会の実施

 公正取引委員会では,今後,確約手続について広く周知するため,説明会を開催することとした。開催日時,開催場所,申込方法等は別紙5のとおりである。

 説明会への参加申込みはこちら

関連ファイル

問い合わせ先

「確約手続に関する対応方針」に関する問い合わせ先 

 公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室 

 電話 03-3581-3386(直通)

「企業結合審査の手続に関する対応方針」に関する問い合わせ先

 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課

 電話 03-3581-3719(直通)

説明会に関する問い合わせ先

 公正取引委員会事務総局官房参事官・経済取引局総務課企画室  

 電話 03-3581-5477(直通)

ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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