[配布資料]
なし
[発言事項]
事務総長定例会見記録(令和8年4月8日(水曜)13時30分~於1106会議室)
令和8年度の組織体制について
本日は、令和8年度の組織体制について、具体的には、取引適正化検査管理官の設置などについてお話しします。
公正取引委員会は、これまでも適正な価格転嫁の実現に向けて、下請法の執行強化等、各種取組を実施してきましたが、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受けて、価格転嫁及び取引の適正化を目的として、令和7年5月に下請法を改正し、令和8年1月1日から取適法として施行されたところです。そのため、今後は、法改正の実効性を確保すべく、取適法の厳正かつ機動的な執行を行う体制が必要です。
さらに、我が国においてサプライチェーン全体に取引適正化を浸透させていくためには、取適法に加え、独占禁止法上の優越的地位の濫用規制やフリーランス・事業者間取引適正化等法による規律を組み合わせ、相互に補完させながら執行を行うことが不可欠です。
これらを実現するため、令和8年度においては取引適正化の取組を推進させるための体制を整備することとされておりましたが、4月7日に令和8年度予算が成立したことを受けまして、本日付けで、本局において、課長級の「取引適正化検査管理官」を新設いたしますとともに、室長級の「上席取引適正化検査官」というポストについて、既存の3ポストを振り替えるとともに新たに1ポスト新設することで、4つ置く体制を整備しました。これによりまして、従前、取引適正化調査室長の下で行われていた取適法の執行業務と、フリーランス取引適正化室長の下で行われていたフリーランス・事業者間取引適正化等法の執行業務とを、取引適正化検査管理官が一元的に統括することとなります。フリーランス取引適正化室では、フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する企画立案業務や普及啓発業務、相談業務を引き続き行うことになります。
また、地方事務所におきましても、中部事務所、近畿中国四国事務所、九州事務所に「取引適正化管理官」という本局室長級ポストを1ポストずつ、計3ポストを新設しました。これにより、従前、総務管理官が担っていた、取適法の執行業務を行う取引適正化調査課と、フリーランス・事業者間取引適正化等法の執行業務を行うフリーランス課の統括業務について、これを専門に行う管理官が置かれることになりまして、両法の執行体制が強化されることになります。
また、定員につきましては、この取引適正化のための取組の推進に関連する59人の増員のほか、競争政策の運営基盤の強化などの4人の増員で、合計63人の増員を行っており、その結果、令和8年度末における事務総局定員は計995人となります。
取引適正化のための取組の推進に関連する増員について補足して御説明しますと、取適法の施行に伴う執行体制強化のための体制整備として本局の取引適正化検査官が24人の増員となっておりますほか、地方事務所でも、取引適正化調査官17人及び転嫁円滑化対策調査官10人の計27人の増員となっております。
また、地方事務所のうち近畿・中部・九州の3事務所におきましては、取引適正化管理官及び第二取引適正化調査課が新設され、中国・四国支所にフリーランス課が新設されました。
このほか、令和8年度予算においては、価格転嫁・取引適正化を推進するための人員として、
○ 優越的地位の濫用規制に関連した調査に係る人員、いわゆる「優越Gメン」について26人
○ 取適法の違反の未然防止や取引適正化の推進に関連する調査関係の人員31人
の非常勤職員の増員に必要な予算が含まれています。
今後、このように強化された体制の下、取引適正化に向けた取組等をしっかりと進めてまいります。
質疑応答
(問) 取引適正化検査管理官が新設されたことによって、いろいろな業務が統括されることは分かったのですが、執行連携の部分も含めて、具体的な業務内容について、代表的なものがあれば教えてください。
(事務総長) 具体的な話はこれからとなりますが、新しい取引適正化検査管理官は、取適法やフリーランス法の法執行に関して、全体を統括する立場と御理解いただければと思います。これまでフリーランス法の執行部門は、取引適正化調査室を擁する企業取引課とは別の課の下に置かれていたわけですが、それらも含めて、広い意味での取引適正化に関するエンフォースメントについて、全体を見る立場の管理職が新設されたということで、全体的な整合性も見ながら、より積極的な法執行が行えるようになるのかなと考えております。
(問) 今回、本局に合わせて、地方事務所でも、同様にポストを増員しているのですが、地方と本局の役割分担や業務の連携はどういうイメージになるのでしょうか。
(事務総長) 公正取引委員会の場合は、地域ブロックごとに事務所、あるいは支所が置かれておりますので、事務所等で完結するような案件というのは、各事務所でやっていくことになります。ただ、全体の方針を検討したり、各事務所と連携を取ったりという意味では、先ほど申し上げた、本局の新しい課長級のポストの者が、しっかり指揮を執って、全体を引っ張っていくことになると思います。
それから、先ほど、法執行の連携という話もありましたけれども、それについても、取引適正化検査管理官において、企業取引課とも連携しながら、他省庁との連携を図っていくことになっていくかと思います。
(問) 具体的な話で恐縮ですが、去年から国土交通省と一緒に、合同荷主パトロールなどをやっていますけれど、こういった活動には、取引適正化検査管理官がいらっしゃるのでしょうか。
(事務総長) 先ほど申し上げた取引適正化検査管理官は、まさに法執行に関する担当管理職ということになりますので、直接その職にある者が対応するかどうかは分かりませんが、そういった執行連携の取組自体は非常に重要だと思っております。ポリシーサイドと言いますか、方針を示す立場にある者が取組に関わることもあると思いますが、どういったやり方が効果的かは、今後考えていくことかと思っております。
また、先ほど非常勤職員の増員の話もしましたが、非常勤職員には、独占禁止法の優越的地位の濫用に関連した部分を見ていく「優越Gメン」と、取適法の未然防止や取引適正化の推進に関する調査を行う方々がおりまして、それぞれの役割を果たしながらやっていくということになると思います。合同荷主パトロールなどの様々な取組にどういった者がどのように携わるかということについては、個別にこれから考えていくことになると思います。
以上