[配布資料]
(令和8年9月2日)公正取引委員会の令和9年度概算要求について
(令和8年9月2日)イノベーションの促進に向けた競争政策の積極的展開(概要)
[発言事項]
事務総長定例会見記録(令和8年9月2日(水曜)13時30分~)
公正取引委員会の令和9年度概算要求について
今日からまたお願いします。私からは冒頭2点ございます。
1点目は、令和9年度予算の概算要求について御説明いたします。
公正取引委員会の令和9年度概算要求額は、総額148億5500万円、前年度当初予算比で17億1000万円の増となっております。
公正取引委員会では、本年1月、「イノベーション促進に向けた競争政策の積極的展開」を公表しておりまして、
・違反行為に対する「厳正な法執行」
・取引適正化による「公正な取引環境の確保」
・関係事業者や消費者といったステークホルダー等との対話を通じた「市場環境の整備」
を3つの柱として、各種施策を着実に実施することとしております。
また、本年7月に閣議決定されました「日本成長戦略」におきまして、「賃上げ環境整備」のために、「価格転嫁・取引適正化のさらなる徹底」を図ることとされておりまして、これらを踏まえた要求としております。
資料の1ページ目の中ほどの表に、重要施策別の概算要求額を整理しております。主な要求内容といたしましては、まず一つ目の「厳正な法執行」ですが、これは公正取引委員会の基本的な任務であり、価格カルテル、入札談合などへの厳正な法執行等のための経費として、5億3300万円を要求しております。
二つ目の「取引適正化による公正な取引環境の確保」につきましては、取適法など関係法令を着実に執行し、独禁法の優越的地位濫用行為、取適法違反行為、フリーランス法違反行為などに厳正かつ機動的に対処するとともに、継続的な広報や相談対応などを通じて、取適法などのルールの現場への浸透を図り、違反行為を未然防止するといったことのための経費として、『「強く豊かな日本」投資枠』も活用し、21億8600万円を要求しておりまして、取引適正化のための取組を更に強力に推進してまいりたいと考えております。
それから、三つ目として、「デジタル分野などにおける対話を通じた市場環境の整備」につきましては、デジタル市場をはじめ、様々な分野における実態調査と、取引慣行の改善に向けた検討・提言を行うとともに、スマホソフトウェア競争促進法の実効的な執行や積極的な広報などのための経費として、4億5600万円を要求しております。
なお、2ページ目に主な取組の概要をお示ししておりますので、御参照ください。
それから、機構・定員についてですが、「日本成長戦略」において、地方組織を含めた公正取引委員会の体制面の抜本的な強化などが掲げられております。今回、それらも踏まえた要求をしております。これは3ページ目です。
競争政策によって経済成長と豊かな国民生活を実現していくという公正取引委員会に課せられた使命をしっかりと果たしていくためには、先ほど御説明しました、「市場環境の整備」、「公正な取引環境の確保」、「厳正な法執行」という三つの柱に沿って、部局レベルを含む体制の再編・強化を図るとともに、施策をあまねく全国で実施できるよう、地方組織の強化も図る必要があると考えております。そのため、現在の1官房2局体制から1官房3局体制に移行させるとともに、地方事務所・支所を地方事務局・支局に改め、あわせて、所要の機構の新設・改編を行い、定員38人を増員するという要求を行っております。
機構・定員要求の内容をもう少し具体的に御紹介しますと、まず、3局体制についてですが、スマホソフトウェア競争促進法の施行などを担う「経済局」及び取適法やフリーランス法の施行などを担う「取引局」を新設しまして、既存の「審査局」と合わせて3局体制とします。
このほか、本局については、デジタル市場担当の「経済取引局総務課企画官」及び優越的地位濫用等担当の「審査局上席審査専門官」の新設並びに価格転嫁の円滑化等のための22人の増員を要求しております。
続きまして、地方については、全国の5つの「地方事務所」を「地方事務局」に、また、2つの「支所」を「支局」に改めます。
このほか、正確には機構とは異なるのですけれども、北海道事務所及び東北事務所の「取引適正化管理官」並びに九州事務所の「審査統括官」の新設を要求し、また、価格転嫁の円滑化などのための16人の増員を要求しております。
なお、今申しました局やポストの名称は、いずれも仮称でございます。
局の新設は、30年前の平成8年に公正取引委員会が事務総局制に移行してから初めてになります。また、地方事務所については、80年近く前の昭和23年から順次、設置されたものを改めるということになります。これらの実現には独占禁止法の改正も必要となりますので、関係者の理解が得られるよう、説明を尽くしてまいりたいと思います。
以上が公正取引委員会の令和9年度の概算要求の主な内容となります。
物価高の局面におけるカルテル行為への注意喚起について
それから、二つ目のトピックでありますけれども、物価高の局面におけるカルテルに対する公正取引委員会の取組について、申し上げたいと思います。近年、原材料高、人件費や物流費の上昇といった事情が複合的に重なって、各種の製品やサービス価格が値上がりしてきておりますけれども、最近の中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格上昇の影響による包装資材の高騰や燃料価格の上昇などを受けて、7月以降、値上げの動きがなお強まっているところかと思います。
そして、値上げの広がりは国民生活に大きな影響を及ぼしています。報道によれば、昨日の9月1日納品分から値上げされた飲食料品は4000品目を超え、価格改定が集中する10月にも多くの品目の値上げが見込まれています。
事業者が、事業活動を継続させ、そして成長していくためには、製品やサービスの品質を維持したり、賃上げや設備投資などのための原資を確保したりする必要があるわけであり、コストの上昇を価格に反映することは市場経済の中では一般的なことで、サプライチェーン全体で価格転嫁を進めていくということは必要なことであります。
ただ、価格は重要な競争手段であります。コストが上昇する中であっても、価格設定は、各々の事業者において、自らのコストや事業戦略などを踏まえて、独立して行う必要があります。
公正取引委員会、あるいは、競争政策にとって、値上げという行為それ自体について良いとか悪いとかいうことはないわけでありますが、コスト上昇を価格に反映するかどうか、また、どの程度反映するかということは、各事業者が自主的に判断すべきことであることが原理原則であり、これを阻害する行為や競争を回避する行為を正すことが我々の役割ということになります。
値上げに際して、事業者間で価格や値上げ時期を申し合わせれば、価格カルテルとして独占禁止法上の問題となります。コストの上昇局面では、自らの販売価格を引き上げることが多くの事業者において重要な経営課題となると思われますが、事業者の皆様においては、万が一にもカルテルを行うことがないよう、改めて留意していただきたいと思います。
公正取引委員会は、カルテル行為に対しては厳正に対処することとしております。特に、国民生活に密接に関連する商品・サービスを対象とするカルテル行為については、重点的に対応することとしています。
販売価格の引上げが多くの事業者に共通する経営課題であるとしても、カルテル行為が許容されないということを改めて広く発信するため、昨日、公正取引委員会の公式SNSで、物価高に便乗した価格カルテルは許されないことのメッセージを投稿いたしました。これに限らず、値上げの動きが再び強まりを見せる9月から10月にかけ、SNS発信や各種の広告媒体も活用して、数次にわたってメッセージを発信していくこととしております。
カルテルは行わない、これが大原則であるわけですけれども、今回のメッセージに触れた事業者の皆様において、大原則に基づいた事業活動が行われているか、再確認をしていただきたいと思います。その結果、カルテルの疑いのある行為が確認された場合には、速やかに該当する行為を取りやめていただきたいということ、そして、課徴金減免制度を利用して、その内容を自主的に公正取引委員会に報告することを積極的に検討していただきたいと考えております。
繰り返しになりますけれども、公正取引委員会としましては、カルテル行為の事実に接した場合には、厳正な法執行により、その是正を図る所存です。
以上2点、冒頭、私から申し上げました。
質疑応答
(問) 物価高便乗カルテルの発信について幾つかお伺いさせてください。冒頭のコメントでもあったように、日本ではインフレ傾向がここ数年続いていたと思いますが、改めて、なぜこのタイミングで発信をする方針になったのかという部分と、狙いについて、これはもちろん企業へのメッセージだと思いますが、さらに、社会全体に発信して、言わば価格設定行動において違反をしないよう抑止を狙いにしているのか、あるいは、物価高そのものに対して、物価を下げていきたいという狙いなのかなど、もう少し伺えたらと思います。
(事務総長) まず、なぜこのタイミングなのかについて、もちろん従来から公正取引委員会はカルテルに対して厳正に対処するというメッセージ自体は出しているわけですが、初めの方でも申し上げましたけれども、1月に公正取引委員会は今後の競争政策の展開についてのステートメントを出しています。その中でも、国民生活に密接に関連した商品・サービスに関連する違反行為に対して厳正に対処するという旨を明確にしているところであり、その流れの一つとして、今回こういうメッセージを出しているということが一つあります。それから、もう一つは、途中でも申し上げましたけれども、特にこの9月、10月は値上げの対象となる品目がかなり多くなっているということが、いろいろな報道でも出ているところであります。そういった流れの中で、今回、このタイミングでメッセージを出すことが必要であろうということです。
少し補足しますと、原材料であるとか、エネルギー価格の上昇であるとか、供給の不安定性の増大というものは、それ自体もちろん事業者が値上げを考える要因ということなのだと思います。あらゆる物やサービスが値上がりする物価高の局面では、消費者も値上げを予期するため、値上げの理由がつきやすかったり、他社に追随して値上げを行うことの不自然さというものが目立ちにくかったりすることもあるのだと思います。そういう意味では、こういう時期は、カルテルを行うインセンティブが高まりやすくなる、という言い方もできるのかもしれないと思います。もちろん、多くの事業者は、カルテルをやってはいけないということ自体は御理解されていると思いますけれども、こういった値上げの動きが強まっているタイミングで注意喚起を行わせていただいたという次第であります。
(問) 企業だけではなくメッセージを広く発信することになっていると思うのですが、そこは、抑止というような部分も考えてのことでしょうか。
(事務総長) はい。基本的には抑止ということであります。もちろん、既に9月1日付での価格改定が行われたものもあると思いますが、今後の価格改定の動きも当然あると思います。そういったところでのカルテルが行われることのないよう抑止するということに、公正取引委員会としては特に力点を置いているということになります。
(問) 今の物価高便乗カルテルの関係ですが、こういう注意喚起を行うのはどのぐらい異例のことなのでしょうか。
(事務総長) 余り例はないと思います。私がこの役所に入ったのは1990年ですけれども、記憶の範囲でということになりますが、私が入ってからではこういったメッセージを出したことは余りないのかなと思っております。
(問) 初とは言えないでしょうか。
(事務総長) かなり異例という言い方はしていいと思います。
(問) 分かりました。先ほど、カルテルを行うインセンティブが、今、高まりやすくなっているという話でしたが、具体的なイメージとしては、物価高の局面だと、皆で高くしようよという動きが懸念されるということでしょうか。
(事務総長) そうですね。原材料価格その他のコストが上がっていることはここしばらく続いているわけですけれども、特にそういう局面では、値上げへのインセンティブ自体は高くなっているのだと思います。消費者も値上げを予期しやすい環境になっているという中で、他社との話合いの結果として値上げをするというインセンティブも高まりやすいところはあるのだと思います。そういった意味で、先ほど申し上げた次第です。
(問) 国あるいは政府・与党の方針で、来年4月から、例えば飲食料品の消費減税をする方針だと思いますが、こういう動きは、物価高便乗カルテルとどのように整合すると考えていますか。
(事務総長) 公正取引委員会は公正取引委員会で、独占禁止法に基づいて、違反する行為があれば、しっかり厳正に対処していくということだと思います。
税制の話ですが、どういった法案が出ていくのかというところが、これからまさに議論されていくところで、さらに国会でも恐らく審議されていくということだと思いますので、直接のリンケージにはならないかもしれませんけれども、我々は我々の仕事をしっかりしていくということだと思います。
(問) ありがとうございます。一方では、取引適正化を進めていて、一方では、厳正な法執行を進めていらっしゃっていて、最近はどちらかというと、取引適正化の取組に力を入れている印象を勝手に抱いておりましたが、改めて、カルテルについて呼び掛けようとなったことを、どのように捉えればいいでしょうか。
(事務総長) 価格転嫁の取組は、これまでずっと取り組んできたところであります。その取組と、今回、私から申し上げているような、カルテルを抑止していくということは、必ずしも矛盾しないのだと思っております。
どちらに関しても、市場が本来果たすべき機能がしっかり発揮されるようにしていくという意味では、共通の目的なのかなと思っております。
その中で、今回こういうメッセージを出しているというのは、先ほど申しましたように、いろいろな物やサービスの値段が上がって、国民生活にも影響が出ているという中で、値上げ自体が良い悪いということではもちろんないわけですけれども、手段として、人為的に価格を引き上げる、カルテルによって話合いを通じて価格を引き上げることはあってはならないという注意喚起を改めて出した方がいいだろうということで、今回、申し上げているということになります。
(問) 先ほどの値上げのインセンティブが高くなるというくだりなのですが、考え方によっては、今はどの商品もサービスも値段が上がっていっているのであれば、あえてカルテルを組まずとも、独自に値上げを各社がしても何らおかしく見えないといいますか、悪目立ちをしない状況とも見えると思います。そういった中でも、あえてカルテルを組むことの注意喚起を出すというのは、企業にこういう思考に陥らないようにしてほしい、ということなのか、どういった考え方に対して注意喚起をしているのか、そのあたり、少しかみ砕いて御説明をいただけないでしょうか。
(事務総長) 各事業者が個別の判断として独立して価格を押し上げていくということ自体は、もちろん問題がないわけです。ただ、例えば、「我が社が他社に先行して値上げしてしまうとまずいのではないか」などといったところで、競争事業者と価格について、あるいは値上げのタイミングについて、話をするということになってしまうと、それはもうまさに独占禁止法で禁止している不当な取引制限のエリアに入ってきますので、そういうことはしてはいけないということを明確にしたいということであります。
したがって、コストを反映して価格を引き上げることについて私が今何か申し上げているというよりは、それを契機として、話合いをして独占禁止法に違反するようなことは、ぜひ避けていただきたいということを申し上げているということになります。
(問) ありがとうございます。あと、国民生活に密接した商品で特に注意をしていきたいということで、具体的に挙げることはなかなか難しいかもしれませんが、例えばどういったジャンルや商品を念頭に置いているのでしょうか。最近報道があったところですと、アイスクリームのカルテルや人材派遣サービス、そういったものも一種のカルテルとして報じられているところではありますが、今後、どういった業界で、商品を特に注視されていくのか、もし御説明いただけるようであればお願いいたします。
(事務総長) 具体的な商品や分野について申し上げることは適当ではないと思いますけれども、国民生活に密接に関連するような商品・サービスということで言えば、いわゆるBtoC、対消費者向けの商品がありますけれども、それに限りませんけれども、そういったものも含めて、しっかり、どういった状況なのか、市場環境がどうなっているかを個別の商品について見ていきたいと考えております。
(問) 3点ありまして、一問一答でお願いいたします。
まず、物価高便乗カルテルの件について、公正取引委員会のホームページを見ると、事業活動についての事前相談はこちらという案内をされていると思いますが、今回の物価高については、分かりやすい象徴的な例ですと、例えば原油の高騰だとか、ナフサ不足だとか、1社の努力ではどうにもならないような状況も背景としてあるものもあって、話合いをせざるを得ない状況も業界によってはあるのかなと思います。あるいは、物流業界ですと、物流に関する新しい新法の施行などで、物流費が全体として上がっているだとか、いろいろな特殊な要因があると思います。そういったことも含めて、現時点でこういった行為がカルテルに当たるのかどうかというような事業活動についての事前相談の件数が増えているのかどうかお聞かせください。
(事務総長) そういった相談件数が増えているかどうかは、今手元に数字がなく、承知しておりません。
(問) 相談が増えたから、今このメッセージを出しているというわけではなくて、先ほど説明されたとおり、9月、10月に値上げの品目が非常に多いということを受けて、このタイミングで、このようなアナウンスをされているという理解でいいでしょうか。
(事務総長) はい、そのような理解で結構です。
(問) 2点目ですけれども、今回の予算の概算要求の件で、既に7月に、茶谷委員長が組織改編を30年ぶりにやる意義等はお話になっていますが、事務総長も30年前に公正取引委員会に入ったとき以来の改革が今行われるということを受けて、これだけの改革をやるには、それなりの背景、業務が多岐に渡って拡大しているなどいろいろなことはあると思いますが、その点について、事務総長としての所感といいますか思いを、お伺いしたいと思います。
(事務総長) 組織改正につきましては、途中で申し上げたように、今時点で何か決まっているというわけではなくて、いろいろな機構・定員の要求もしながら、最終的には独占禁止法の改正もしなければ実現しないものですから、議論の入り口にようやく立ったというところでありまして、まだこれからということであります。
私としての所見といいますか、考えですけれども、私が役所に入った頃というのは、大体定員が500人ちょっと切るぐらいの数字でした。そのため、定員という意味では2倍ぐらいになっているかと思います。私が入った頃は、事務局というのがあってその下に官房プラス3つの部があるという構成でしたが、途中で申し上げたように、1996年に事務総局制に改正されました。ただ、1996年以降ももちろん非常に業務が多岐に渡って、かつ、活動量も非常に大きくなってきたというところだと思います。そういう意味では、公正取引委員会の様々な活動が認められつつ、また、こういった要求ができるという段階に至ったというのは、活動の意義が認められてきているのかなという思いがございます。
ただ、組織を大きくすることが目的なわけではもちろんないわけであって、こういった組織体制を整備することを通じて、我が国の市場において、公正かつ自由な競争が実現するように活動していくということが一番重要なことだと思っております。したがって、組織が仮に改正されたとして、それからどうするかという方がむしろ大事なのかなと思っております。
(問) ありがとうございます。最後3点目の質問ですが、今回の予算の中でも、2番目の「取引適正化による公正な取引環境の確保」の部分が、人件費を除く部分では、大きなウエートを占めていますが、まさに象徴的なところでいうと取適法の執行連携は非常に分かりやすいところだと思っています。公正取引委員会の特に地方組織での連携をいろいろな省庁が期待しているという背景があると思う一方で、執行連携に向けた具体的な活動や実績といったものが、なかなか見えづらいところがあります。私の取材で得た情報であり、公式発表ではないのですが、例えば国交省ではもう既に交流人事みたいなものを始められていて、執行連携に向けた人材面での連携なんかも実際は図られています。地方の運輸局では、運輸局として取適法を執行しているというような事例も挙がっています。予算を通すに当たって、これだけの実績があるだとか、あるいは他省庁からもこういった期待があるというようなことは、やはり何らかの形で示す必要があるのではないかと思うのですけれども、執行連携に絞るわけではありませんが、活動についてどこかで取りまとめをして、発表するようなお考えはございますか。
(事務総長) 執行連携については、昨年も国交省と一緒にいわゆるパトロールをやることについて、オープンにしたりもしてきましたけれども、もちろん、国交省以外とも執行連携の取組は必要ですし、やっているわけです。そういったものも含めて、見えるようにした方がいいのではないかという御提案ということだと思います。そういったことができるかどうかも含めて、今後検討していきたいと思います。
(問) 御説明ありがとうございました。今回の注意喚起、なぜ今、という質問と関わってくるのですが、先ほど相談件数が増えているかどうか分からないというお話がありました。お話しできる範囲で結構ですが、審査局でもリニエンシーの申請や違反の疑いの情報を受け付けている部署での申告の状況から、違反が広まっているのではないかという懸念を、公正取引委員会としてお持ちなのでしょうか。
(事務総長) 減免申請に関しては毎年5月から6月ぐらいに、各年度の件数を出しているわけですが、今年度前半あたりで件数が増えているかどうかは、特に今現段階で公表できる数字などはありませんので、お答えは控えたいと思います。ただ、特に減免申請というのは、我々にとっても非常に重要な端緒源ということになりますので、これからもそこはしっかり活用していきたいと思いますし、冒頭で申しましたように、既に違反行為を行っているということが分かった事業者の方におかれては、そういった減免申請の活用というのも是非御検討いただければと思います。
(問) 当局として、注意を発信しないといけないという理由として、もちろん9月、10月で値上げされる品目が多いというのはあると思いますが、当局としても懸念を持っていることの理由があるのではないでしょうか。具体的に数字を出してくださいとは言いませんが、感触としていかがなのでしょうか。
(事務総長) 9月、10月、かなり値上げの品目が多いということを申しましたけれども、そういった中でカルテルなどが行われるインセンティブであるとか、あるいはその可能性は高まっているのではないかという意味での懸念は持っているというところであります。
以上