(正本とは形式面で異なります。)
第十二章 競争
第百八十九条 反競争的行為
1 各締約国は、自の法令に従い、自国の市場の効率的な機能を通じて両締約国間の貿易及び投資の流れを円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
2 この章規定適用上、「反競争的行為」とは、それぞれの締約国の競争法令に基づき罰則又は排除に係る措置の対象とされる行動又は取引をいう。
第百九十条 反競争的行為の規制に関する協力
1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為の規制の分野において協力する。
2 この条の規定の基づく協力の実施に関する詳細及び手続については、実施取極で定める。
第百九十一条 無差別待遇
各締約国は、同様の状況にある者の間で国籍を理由とした差別を行うことなく、自国の競争法令を適用する。
第百九十二条 手続の公正な実施
各締約国は、反競争的行為を規制するため、自国の関係法令に従い、行政上及び司法上の手続を公正な方法で実施する。
第百九十三条 透明性
各締約国は、自国の競争法令及び競争政策の実施の透明性を促進する。
第百九十四条 第七章1の規定の不適用
第七章1の規定は、この章の規定については、適用しない。