(正本とは形式面で異なります。)
第十二章 競争
第百三十一条 反競争的行為
各締約国は、自国の関係法令に従い、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
第百三十二条 反競争的行為の規制に関する協力
1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、反競争的行為の規制の分野において協力する。
2 この条の規定に基づく協力の詳細及び手続は、実施取極で定める。
第百三十三条 無差別待遇
各締約国は、同様の状況にある者の間で国籍を理由とした差別を行うことなく、自国の競争に関する法令を適用する。
第百三十四条 手続の公正な実施
各締約国は、反競争的行為を規制するため、自国の関係法令に従い、行政上及び司法上の手続を公正な方法で実施する。
第百三十五条 第百六十四条及び第十五章の規定の不適用
この章の規定の適用については、第百六十四条の規定及び第十五章に定める紛争解決手続を適用しない。