(正本とは形式面で異なります。)
第十章 反競争的行為の規制
第百三十一条 反競争的行為に対する措置
1 各締約国は、自国の関係法令に従い、自国の市場が効率的に機能することを目的として、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
2 各締約国は、必要な場合には、反競争的行為を効果的に規制するため、法令の見直し及び改正を行い、又は法令を制定するよう努める。
第百三十二条 反競争的行為の規制に関する協力
1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為の規制の分野において協力する。
2 この条の規定に基づく協力の詳細及び手続については、実施取極で定める。
第百三十三条 第十三章の規定の不適用
第十三章に定める紛争解決手続は、この章の規定については、適用しない。