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シンガポール共和国競争委員会との間の協力に関する覚書

シンガポール共和国競争委員会との間の協力に関する覚書

日本国公正取引委員会とシンガポール共和国競争委員会との間の協力に関する覚書

パラグラフ1 協力の目的

1.1 この協力に関する覚書(以下「覚書」という。)は、日本国公正取引委員会とシンガポール共和国競争委員会(以下「両競争当局」と総称し、個別に「競争当局」という。)との間の協力の枠組みを設定し、日本国とシンガポール共和国における競争法の効果的な執行に貢献することを目的とする。
1.2 両競争当局は、それぞれの属する国において効力を有する法令に従って、自己の重要な利益に適合する限り、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、互いに協力し及び支援を提供する。一方の競争当局は、法令に基づく権限の行使及び義務の遂行における他方の競争当局の自立性を尊重する。新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定第104条の規定を考慮し、両競争当局は反競争的行為の規制に関する分野における協力を強化することの重要性を認識する。

パラグラフ2 定義

この覚書の適用上、
(a) 「競争法」とは、
(i) 日本国については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)並びにその実施について定める命令及び規則並びにそれらの改正をいう。
(ii)シンガポール共和国については、競争法(50B章)並びにその実施について定める命令及び規則並びにそれらの改正をいう。
(b) 「執行活動」とは、反競争的行為を禁止するため、競争当局が当該競争当局の属する国の競争法の適用に関連して行う手続又は審査をいう。
(c) 「反競争的行為」とは、それぞれの国の競争法の下で罰則又は排除に係る措置の対象となる可能性のある行動又は取引をいう。

パラグラフ3 通報

3.1 一方の競争当局は、他方の競争当局に対し、他方の競争当局の重要な利益に影響を及ぼす可能性があると認める自己の執行活動について通報する。
3.2 サブパラグラフ3.1の規定に基づく通報は、一方の競争当局の執行活動が他方の競争当局の重要な利益に影響を及ぼす可能性があることを一方の競争当局が了知した場合には、一方の競争当局の属する国の法令に反しないこと及び一方の競争当局が実施している執行活動に悪影響を及ぼさないことを条件として、できる限り速やかに行う。

パラグラフ4 情報交換

一方の競争当局は、要請に応じて、当該競争当局の属する国の法令及び自己の重要な利益に適合する限りにおいて、かつ、自己の合理的に利用可能な資源の範囲で、他方の競争当局の執行活動に関連する情報を当該他方の競争当局に提供する。

パラグラフ5 情報の秘密性

5.1 一方の競争当局は、当該競争当局の属する国の法令に従い、他方の競争当局がこの覚書の下で秘密のものとして提供するあらゆる情報の秘密性を保持する。
5.2 この覚書の下で一方の競争当局から他方の競争当局に提供される情報(公に利用可能な情報を除く。)については、受領した競争当局は、その競争法の効果的な執行のためにのみ使用するものとし、かつ、他の当局又は第三者に伝達してはならない。
5.3 この覚書の他の規定にもかかわらず、いずれの一方の競争当局も、その国の法令によって禁止されている場合又は自己の重要な利益と両立しないと認める場合には、他方の競争当局に情報を提供することを要しない。
5.4 この覚書の下で一方の競争当局から他方の競争当局に提供される情報(公に利用可能な情報を除く。)については、他方の競争当局により、裁判所又は裁判官が行う刑事手続において使用されてはならない。

パラグラフ6 執行活動の調整

6.1 両競争当局が同一又は相互に関連する事案に関して執行活動を行う場合には、両競争当局は、それぞれの執行活動の調整について検討する。
6.2 一方の競争当局は、他方の競争当局に適切な通報を行うことを条件として、執行活動の調整をいつでも限定し、又は終了し、及び自己の執行活動を独自に行うことができる。

パラグラフ7 一方の競争当局の属する国における反競争的行為であって他方の競争当局の利益に悪影響を及ぼすものに関する協力

7.1 一方の競争当局は、他方の競争当局の属する国において行われた反競争的行為が自己の重要な利益に悪影響を及ぼすと信ずる場合には、当該反競争的行為に関する自己の執行活動から生ずる紛争を回避することの重要性及び他方の競争当局が当該反競争的行為に関してより効果的な執行活動を行うことができる可能性があることに留意して、他方の競争当局に対し、適切な執行活動を開始するよう要請することができる。
7.2 サブパラグラフ7.1の規定に基づく要請には、反競争的行為の性質及び当該要請を行う競争当局の重要な利益に当該反競争的行為が及ぼす影響について、できる限り具体的な説明を付するものとし、また、当該要請を行う競争当局が提供することができる追加的な情報その他協力についての申出を含める。
7.3 サブパラグラフ7.1の規定に基づく要請を受けた競争当局は、当該要請において特定される反競争的行為に関し、執行活動を開始するか否か、又は現に行われている執行活動を拡大するか否かを慎重に検討する。当該要請を受けた競争当局は、当該要請を行った競争当局に対し、実行可能な限り速やかに自己の決定を通報する。執行活動を開始する場合には、当該要請を受けた競争当局は、当該要請を行った競争当局に対し、当該執行活動の最終的な結果を通報し、かつ、暫定的な進展のうち重要なものを可能な範囲で通報する。
7.4 この条のいかなる規定も、要請において特定された反競争的行為について執行活動を行うかの決定に関し、当該要請を受けた競争当局が自国の競争法及び自己の執行政策の下で有する裁量を制限するものではなく、また、当該要請を行った競争当局が当該要請を取り下げることを妨げるものでもない。

パラグラフ8 情報伝達

8.1 両競争当局は、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、以下の分野において協力する。
(a) 互いの国の競争政策及び競争法執行に係る重大な進展について、相互に継続的に情報提供すること。
(b) 適当な場合には、競争法執行の経験を交換すること。
(c) 互いの国の競争政策及び競争法執行に関する情報を相互に求めること。
(d) 両競争当局間の協力関係に関連する可能性のある二国間又は多国間の場に関する進展について議論すること。
8.2 両競争当局は、この覚書に基づく協力の促進のための連絡窓口を以下のとおり指名する。

日本国公正取引委員会:事務総局官房国際課

シンガポール共和国競争委員会:国際戦略企画課

8.3 両競争当局間の情報交換は、適当な場合には電話、電子メール、テレビ会議、会議又は他の手段で実施することができる。

パラグラフ9 技術協力

両競争当局は、競争政策の強化及び両国の競争法の実施に関連する技術協力活動において協力することが共通の利益であると認識する。この技術協力活動は、両競争当局の合理的に利用可能な資源の範囲内で行われる次の活動を含めることができる。
(a) 研修のため両競争当局の職員を交流させること。
(b) 一方又は双方の競争当局が組織し、又は後援する競争法及び競争政策の実施に関する研修課程において、両競争当局の職員が講師又はコンサルタントとして参加すること。
(c) 両競争当局が共同で決定するその他の形態の技術協力を行うこと。

パラグラフ10 その他

10.1 この覚書に基づく協力は、署名の日から開始される。
10.2 一方の競争当局は、他方の競争当局に対し30日前に文書で通告することにより、この覚書に基づく協力を終了させることができる。
10.3 この覚書は、両競争当局の書面による同意により変更することができる。
10.4 この覚書のいかなる規定も、法的拘束力のある権利又は義務を創造するものではない。
10.5 両競争当局は、この覚書に関するいかなる問題についても互いに協議する。
10.6 この覚書を実施するための補足取決めは、両競争当局の書面による合意により定めることができる。

2017年6月22日に東京において、英語により、2通署名された。

日本国公正取引委員会のために
シンガポール共和国競争委員会のために

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