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日本・シンガポール新時代経済連携協定 本体協定

日本・シンガポール新時代経済連携協定 本体協定

 (正本とは形式面で異なります。)

第十二章 競争

第百三条 反競争的行為

1 各締約国は、自国の関係法令に従い、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに両締約国間の市場の効率的な機能を円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。

2 各締約国は、必要な場合には、反競争的行為を効果的に規制するため法令を見直し及び改正し又は制定するよう努める。

第百四条 反競争的行為の規制に関する協力

1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為の規制の分野において協力する。

2 この章の規定に基づく協力の分野、細目及び手続は、実施取極で定める。

3 両締約国は、この章の規定の実施に関連して、1の規定に従い、かつ、実施取極の定めるところにより情報交換を行う。この情報交換については、第三条の規定を適用しない。

第百五条 紛争解決

 この章の規定の適用については、第二十一章に定める紛争解決手続を適用しない。

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