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日本・タイ経済連携協定 本体協定

日本・タイ経済連携協定 本体協定

経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(抜粋)

(正本とは形式面で異なります。)

第十二章 競争

第百四十七条 反競争的行為の禁止による公正かつ自由な競争の促進

 各締約国は、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、それぞれ自国の法令に従い、自国において反競争的行為を禁止することにより公正かつ自由な競争を促進する。

第百四十八条 反競争的行為の禁止による公正かつ自由な競争の促進に関する協力

1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為を禁止することにより公正かつ自由な競争を促進することに関して協力する。

2 この条の規定に基づく協力の詳細及び手続については、実施取極で定める。

第百四十九条 無差別待遇

 各締約国は、国籍を理由とした差別を行うことなく、自国の競争に関する法令を適用する。

第百五十条 手続の公正な実施

 各締約国は、反競争的行為を禁止することにより公正かつ自由な競争を促進するため、自国の関係法令に従い、行政上及び司法上の手続を公正な方法で実施する。

第百五十一条 第八条及び第十四章の規定の不適用

 第八条及び第十四章の規定は、この章の規定については、適用しない。

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