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中国国家市場監督管理総局との協力に関する覚書

中国国家市場監督管理総局との協力に関する覚書

日本国公正取引委員会と中華人民共和国国家市場監督管理総局との間の独占禁止協力に関する覚書

 日本国公正取引委員会と中華人民共和国国家市場監督管理総局(以下総称して「両当局」、個別に「当局」という。)は、平等性及び相互利益の原則に基づき、以下の共通認識に達した。

1 協力の目的と原則

 この覚書は、両当局間の協力関係の進展を通じて、それぞれの国の競争法の効果的な執行に貢献することを目的とする。
 両当局は、それぞれの国において効力を有する法令に従い、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、かつ、自己の重要な利益に適合する限りにおいて、互いに協力し、及び支援を提供する。
 両当局は、それぞれの国の市場の効率的な機能を円滑にするため、それぞれの国の法令に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進する。両当局は、これらの目的のために、透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に従って適切な措置を採る意思を表明する。
 
注釈 「反競争的行為」とは、それぞれの当局の国の競争法に基づく当該当局による制裁その他の排除に係る措置の対象となる可能性がある事業活動をいう。この覚書は、両当局間の協力関係の進展を通じて、それぞれの国の競争法の効果的な執行に貢献することを目的とする。

2 年次協議

1 両当局は、少なくとも年1回、次の目的のために協議する。
(1) それぞれの国の競争法に関連する執行努力及び重点事項の現状に関する情報を交換すること。
(2) 共通の関心を有する経済分野について情報を交換すること。
(3) 両当局が関心を有する政策事項について討議すること。
(4) それぞれの国の競争法の執行に関連するその他の事項であって両当局が相互に関心を有するものについて討議すること。
(5) 両当局間の協力関係に関連する可能性のある二国間又は多国間の場に関する進展について討議すること。
2 別段の決定を行わない限り、前項に規定する協議は、日本国及び中華人民共和国において交互に開催される。

3 情報伝達

1 両当局は、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、以下の分野において協力する。
(1) それぞれの管轄における競争政策及び競争法の執行に係る重大な進展について、相互に継続的に情報提供すること。
(2) 適当な場合には、競争法の執行の経験を交換すること。
(3) 競争政策及び競争法の執行に関する情報を相互に求めること。
(4) 多国間における競争法及び政策事項に関する国際協力について意見を交換すること。
2 両当局は、年次協議とは別に、幹部又は実務レベルで情報伝達を実施することができる。
3 両当局は、この覚書に基づく協力の促進のための連絡窓口を以下のとおり指名し、当該連絡窓口間の十分な交流及び協力を効果的に実施する。
日本国公正取引委員会:事務総局官房国際課
中華人民共和国国家市場監督管理総局:独禁局競争政策国際合作処
4 両当局間の情報伝達は、必要に応じ、電話、電子メール、テレビ会議、会議その他の手段で実施することができる。

4 技術協力

 両当局は、両国の競争政策の強化及び競争法の執行に関連する技術協力活動において協力することが共通の利益であると認識する。

5 通報

 一方の当局が調査を行っている事件に、他方の当局の管轄地域内における企業が関与している場合、調査を行う当該一方の当局は、適切かつ実施可能な時期及び機会に、自国の法令に従い、当該事件について当該他方の当局に通報する。

6 情報交換

1 両当局は、それぞれの国の競争法の効果的な執行に寄与することを目的として、それぞれの国の法令に従い、かつ、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、両当局が調査又は審査する個別事件について相互に情報提供を行う意思を表明する。
2 両当局によって審査が行われている適当な企業結合の事案において、それぞれの国の法令及び秘密に係る義務に従い、両当局は、時期について調整し、様々な段階における関連する情報を交換し、及び暫定的な市場画定、競争への影響の評価、競争への害に係る考え方などを含むそれぞれの分析について議論することができる。

7 情報の秘密性

1 両当局は、自国の法令によって禁止されている場合又は自己の利益に適合しない場合には、他方の当局に情報を提供しないこともある。
2 各当局は、それぞれ自国の法令における権利を損なうことなく、交渉を通じて共同して決定しない限り、他方の当局によって提供された情報について、この覚書に従って秘密を保持する。
3 この覚書の内容に沿って一方の当局から他方の当局に提供される情報(公に利用可能な情報を除く。)は、当該情報を提供した当局が別段の書面による承認を与えた場合を除き、当該情報を受領した当局によって、秘密のものとして、この覚書の「協力の目的と原則」に定める目的のためにのみ使用され、かつ、当該情報を受領した当局によって他の当局又は第三者に開示されない。
4 両当局は、この覚書の内容に沿って提供される情報が、それぞれの国における裁判所又は裁判官の行う刑事裁判に使用されないよう適切な措置を採る。

8 解釈及び適用の相違

 両当局は、この覚書の解釈又は適用に関するいかなる見解の相違又は紛争についても協議を通じて解決する。

9 その他

1 この覚書は、署名の日から開始し、両当局の相互の決定により、いつでも修正することができ、相互に決定された変更や修正は書面でなされるものとする。いずれか一方の当局は、他方の当局に対し、少なくとも90日前に書面で通告することにより、この覚書を終了させることができる。
2 この覚書を実施するための細則は、必要に応じて、両当局間で作成することができる。
3 この覚書のいかなる内容も、法的拘束力のある権利又は義務を創設することを意図していない。この覚書に基づく両当局間の全ての協力は、それぞれの国において効力を有する法令に従い、かつ、各当局の合理的に利用可能な資源の範囲内で実施される。
4 この覚書は、両当局に、資金、時間、人員その他の運営資源の投入に関して、いかなる義務をも課すものではない。
5 会合及び訪問に関して、主催する当局は会合場所を準備し、関連の支出(通訳費を含む。)を負担する。
  訪問する当局は、旅費、現地での交通費、宿泊費、食費及び滞在費を負担する。電話又はテレビ会議の費用は、そのような費用を生じさせた当局が負担する。
 

2019年5月27日に東京において、等しい価値を有する日本語及び中国語により2通署名された。
 

日本国公正取引委員会のために 中華人民共和国国家市場監督管理総局のために

日本国公正取引委員会委員長  中華人民共和国国家市場監督管理総局副局長

杉本和行           甘霖

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