合計16件(平成28年2月25日現在)
(排除措置命令に係る審決7件,課徴金納付命令に係る審決9件)
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一連番号 | 事件番号 | 件名 | 内容 | 適用法条等 | 審決年月日 |
---|---|---|---|---|---|
13 |
21 |
積水化学工業株式会社及び三菱樹脂株式会社に対する件 |
被審人らが,他の事業者と共同して,塩化ビニル管等の販売価格を引き上げる旨を合意し,一定の取引分野における競争を実質的に制限したと認め,一部の商品については,違反行為の対象商品の範ちゅうに属さないことから課徴金算定の基礎とならないため,課徴金納付命令の一部を取り消した(課徴金額116億8669万円→116億7573万円〔2社合計〕)。 | 66条2項,3項 |
平成28年2月24日(排除措置命令に係る審判請求を棄却し,課徴金納付命令の一部を取り消す審決) |
11 |
23 |
日本エア・リキード株式会社に対する件 |
被審人が,他の事業者と共同して,エアセパレートガスの販売価格を引き上げる旨を合意し,一定の取引分野における競争を実質的に制限したと認め,被審人が違反行為により販売したエアセパレートガスの売上高について,製造業に対する課徴金算定率(10パーセント)を適用することが相当であるとした(課徴金額48億2216万円)。 |
66条2項 |
平成27年9月30日(排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
9 |
24(判)6・7 |
日本トイザらス株式会社に対する件 |
子供・ベビー用品全般を取り扱う小売業者による優越的地位の濫用事件について,納入業者に対し自己の取引上の地位が優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,納入業者から受領した商品を返品し,また,取引の対価の額を減額していたことについて,一部の返品及び減額について優越的地位の濫用行為であるとは認められないことから,排除措置命令の一部及び課徴金納付命令の一部を取り消した(課徴金額3億6908万円→2億2218万円)。 | 66条2項(19条〔2条9項5号〕,20条の6), |
平成27年6月4日(排除措置命令の一部及び課徴金納付命令の一部を取り消す審決) |
8 | 22(判) |
サムスン・エスディーアイ(マレーシア)・ビーイーアールエイチエーディーに対する件 |
国内及び海外の事業者によるテレビ用ブラウン管(我が国ブラウン管テレビ製造販売業者の海外現地製造子会社等向けのもの)の価格カルテル事件について,我が国独占禁止法第3条後段を適用することができ,その売上額が課徴金の対象となることを認めた(課徴金額13億7362万円)。 | 66条2項(7条の2〔3条後段〕) | 平成27年5月22日(課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
7 | 22(判) |
サムスン・エスディーアイ・カンパニー・リミテッドに対する件 |
国内及び海外の事業者によるテレビ用ブラウン管(我が国ブラウン管テレビ製造販売業者の海外現地製造子会社等向けのもの)の価格カルテル事件について,我が国独占禁止法第3条後段を適用することができることを認めた。 | 66条3項(3条後段),66条4項 | 平成27年5月22日(排除措置命令を取り消し,違反行為があった旨等を明らかにする審決) |
3 |
22(判) |
MT映像ディスプレイ株式会社ほか3名に対する件 |
国内及び海外の事業者によるテレビ用ブラウン管(我が国ブラウン管テレビ製造販売業者の海外現地製造子会社等向けのもの)の価格カルテル事件について,我が国独占禁止法第3条後段を適用することができ,その売上額が課徴金の対象となることを認めた(課徴金額17億9724万円〔課徴金納付命令の対象である3名の合計額〕)。 | 66条3項(3条後段),66条4項,66条2項(7条の2〔3条後段〕) | 平成27年5月22日(排除措置命令を取り消し,違反行為があった旨等を明らかにする審決,課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
1 |
23(判)84・86 |
富士電線工業株式会社に対する件 |
VVFケーブルに関する価格カルテルの事案において,関連会社である富士電線販賣株式会社を通じ販売業者に販売していた被審人を違反行為の主体と認め,同社を通じて販売したVVFケーブルを課徴金の対象として認めた(課徴金額16億1718万円)。 |
66条2項 |
平成27年5月22日(排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |