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委託事業者の禁止行為

委託事業者の禁止行為

 委託事業者には次の11項目の禁止事項が課せられています。たとえ中小受託事業者の了解を得ていても、また、委託事業者に違法性の意識がなくても、これらの規定に触れるときには、取適法に違反することになるので十分注意が必要です。

 委託事業者の禁止行為
禁止事項 概要
受領拒否(第1項第1号) 注文した物品等の受領を拒むこと。
製造委託等代金の支払遅延(第1項第2号) 製造委託等代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。
製造委託等代金の減額(第1項第3号) あらかじめ定めた製造委託等代金を減額すること。
返品(第1項第4号) 受け取った物を返品すること。
買いたたき(第1項第5号) 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い製造委託等代金を不当に定めること。
購入・利用強制(第1項第6号) 委託事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。
報復措置(第1項第7号) 中小受託事業者が委託事業者の不公正な行為を公正取引委員会、中小企業庁又は事業所管省庁に知らせたことを理由としてその中小受託事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。
有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号) 有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る製造委託等代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。
不当な経済上の利益の提供要請(第2項第2号) 中小受託事業者から金銭、労務の提供等をさせること。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第3号) 費用を負担せずに注文内容を変更し、又は受領後にやり直しをさせること。
 協議に応じない一方的な代金決定(第2項第3号)  中小受託事業者から、価格協議の求めがあった場合に、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりすること。  

1 受領拒否の禁止(第5条第1項第1号)

 委託事業者が中小受託事業者に対して委託した給付の目的物について、中小受託事業者が納入してきた場合、委託事業者は中小受託事業者に責任がないのに受領を拒むと取適法違反となります。

2 製造委託等代金の支払遅延の禁止(第5条第1項第2号)

 委託事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに製造委託等代金を全額支払わないと取適法違反となります。また、①手形を交付することや、②電子記録債権や一括決済方式について、支払期日までに製造委託等代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することも、支払遅延に該当し、禁止されます。

3 製造委託等代金の減額(第5条第1項第3号)

 委託事業者は発注時に決定した製造委託等代金を「中小受託事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額すると取適法違反となります。

4 返品の禁止(第5条第1項第4号)

 委託事業者は中小受託事業者から納入された物品等を受領した後に、その物品等に不備・不具合があるなど明らかに中小受託事業者に責任がある場合において、受領後速やかに不良品を返品するのは問題ありませんが、それ以外の場合に受領後に返品すると取適法違反となります。

5 買いたたきの禁止(第5条第1項第5号)

 委託事業者が発注に際して製造委託等代金の額を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは「買いたたき」として取適法違反になります。

6 購入・利用強制の禁止(第5条第1項第6号)

 委託事業者が、中小受託事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに、委託事業者の指定する製品(自社製品を含む)・原材料等を強制的に中小受託事業者に購入させたり、サービス等を強制的に中小受託事業者に利用させて対価を支払わせたりすると購入・利用強制となり、取適法違反となります。

7 報復措置の禁止(第5条第1項第7号)

 委託事業者が、中小受託事業者が委託事業者の取適法違反行為を公正取引委員会、中小企業庁又は事業所管省庁に知らせたことを理由として、その中小受託事業者に対して取引数量を減じたり、取引を停止したり、その他不利益な取扱いをすると取適法違反となります。

8 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第5条第2項第1号)

 委託事業者が中小受託事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合に、中小受託事業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の製造委託等代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を中小受託事業者に支払わせたり製造委託等代金から控除(相殺)したりすると取適法違反となります。

9 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第5条第2項第2号)

 委託事業者が、中小受託事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害すると取適法違反となります。

10 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(第5条第2項第3号)

 委託事業者が中小受託事業者に責任がないのに、発注の取消若しくは発注内容の変更を行い、又は受領後にやり直しをさせることにより、中小受託事業者の利益を不当に害すると取適法違反となります。

11 協議に応じない一方的な代金決定(第5条第2項第4号)

 委託事業者が、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど一方的に製造委託等代金を決定すること。

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