平成25年度

下請法勧告一覧(平成25年度)

一連番号 件名 概要 違反法条 勧告
年月日
10 (株)ショーエイコーポレーションに対する件

 [1]文房具等の製造業者等から請け負うプラスチックフィルムを原材料とする包装資材等の製造委託,[2]文房具等の製造業者等から請け負うプラスチックフィルムを原材料とする包装資材等に用いるデザインの作成委託に関し,「値引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
(下請事業者24名に対し総額2180万7038円を減額)。

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成26年2月27日

9 大久保歯車工業(株)に対する件

 建設機械の製造業者等から製造を請け負うトランスミッション等の動力伝達装置の部品の製造委託に関し,下請代金を手形の交付に代えて現金により支払うに当たって,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
(26名に対し,総額1119万1521円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成26年1月30日

8 (株)トクスイコーポレーションに対する件

 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「生協」という。)に販売する冷凍食品等の製造委託並びに生協から製造を請け負う冷凍食品の製造委託に関し,次の(1)から(5)までの全て又はいずれかを自己のために提供させることにより,下請事業者の利益を不当に害していた。
(1) 「生協センターフィ協力費」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額
(2) 「サンプル無償納品協力費」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額
(3) 「チラシ協力費」として,一定額
(4) 「撮影協力費」として,一定額
(5) 「検査協力費」として,一定額
(6) 前記(1)から(5)までの「生協センターフィ協力費」,「サンプル無償納品協力費」,「チラシ協力費」,「撮影協力費」又は「検査協力費」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で提供させた場合に,その振込手数料を負担させていた。
(8名に対し,総額1200万6531円の不当な経済上の利益を提供させた。)

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

平成25年12月5日

7 アズワン(株)に対する件

 商社に販売する又は商社から製造を請け負う研究用機器及び看護・介護用品の製造委託に関し,次の(1)又は(2)を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
(1)  「カタログ協賛値引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額
(2)  「仕入値引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額
(68名に対し,総額2738万7532円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成25年8月9日

6 (株)マルショウエンドウに対する件

 百貨店等に販売するハンドバッグ及び財布等の皮革小物の製造委託に関し,「歩引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
(21名に対し,総額4099万6060円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成25年6月28日

5 (株)ヨークベニマルに対する件

 自社の店舗で販売する食料品の製造委託に関し,「仕入割戻」として,次の(1)から(3)までのいずれかを差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
(1) 下請代金の額に一定率を乗じて得た額
(2) 下請事業者からの仕入数量に一定額を乗じて得た額
(3) 一定額
(12名に対し,総額1億7286万5514円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成25年6月27日

4 JNC(株)に対する件

 液晶パネルの製造業者に販売する液晶材料の原材料の製造委託に関し,単価の引下げの合意日前に発注した液晶材料の原材料について引下げ後の単価を遡って適用することにより,下請代金の額から,引下げ前の単価を適用した額と引下げ後の単価を適用した額との差額を減じていた。
(2名に対し,総額3508万9268円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成25年6月6日

3 三共理化学(株)に対する件

 [1]研磨工具の販売業者,自動車整備業者等に販売する研磨布紙又は研磨工具等の製造委託,[2]電動工具の製造業者から請け負う研磨布紙の製造委託及び[3]自動車整備業者等から請け負う研磨工具等の修理委託に関し,次の(1)又は(2)を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
(1) 「支払時値引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額
(2) 「協力金」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額
(6名に対し,総額1146万1447円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成25年5月21日

2 (株)日本旅行に対する件  海外を旅行しようとしている者から請け負った海外の宿泊施設,交通機関,食事等の手配(予約等)の委託に関し,「ボリュームインセンティブ」等として,次の(1)又は(2)の全て又はいずれかを差し引き又は支払わせることにより,下請代金の額を減じていた。

(1) 下請事業者が,一定期間に,海外の宿泊施設,交通機関,食事等を手配した旅行者数(以下「海外旅行者数」という。)に一定額を乗じて得た額
(2) 海外旅行者数が一定数を超えた場合に
 ア 一定額
 イ 当該海外旅行者数に一定額を乗じて得た額
 ウ 当該一定数を超えた人数に一定額を乗じて得た額
(18名に対し,2853万8987円及び1万4826ユーロ[参考:違反行為時点のレートで円換算すると164万1186円]を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成25年4月26日

1 旭流通システム(株)に対する件

 荷主から請け負う貨物の運送又は倉庫における貨物の仕分作業等の委託に関し,下請事業者に対し,運送ルートの見直しや倉庫内の商品配置の見直し等について改善提案を行ったことによりコスト削減効果が生じたとして,下請事業者におけるコスト削減の実態にかかわらず,旭流通システムが算出したコスト削減額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
(9名に対し,総額2465万3977円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成25年4月23日

ページトップへ